○羽後町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成十年三月三十日

羽後町規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町営住宅設置及び管理条例(平成九年羽後町条例第二十一号。以下「条例」という。)第四十三条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第二条 条例第八条の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 所得に関する証明書

 納税証明書

 住民票謄本

 その他町長が必要と認める書類

(町営住宅の入居者の資格)

第二条の二 条例第六条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者であって、その障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に定める精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により裁判所が発した命令(その効力を生じた日から起算して五年を経過していないものに限る。)の申立てを行った者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第六条第二号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合

 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者であって、その障害の程度が(1)から(3)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める程度であるもの

(1) 身体障害 第一項第二号イに定める程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級又は二級に該当する程度

(3) 知的障害 (2)に定める精神障害の程度に相当する程度

 第一項第三号第四号第六号又は第七号に該当する者

 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者がいずれも六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

 同居者が小学校就学の始期に達するまでの者である場合

(入居の許可)

第三条 町長は、入居者を決定したときは当該入居者に、町営住宅入居決定通知書(様式第二号)を交付する。

(入居の手続)

第四条 条例第十一条第一項に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第三号)によるものとし、保証人に関し次に掲げる書類を添付しなければならない。

 住民票の抄本

 所得に関する証明書

 印鑑証明書

 その他町長が必要と認める書類

2 条例第十一第二項に定める手続は、町営住宅入居手続延期申請書(様式第四号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、町営住宅入居手続延期許可書(様式第五号)を交付するものとする。

4 条例第十一条第四項に規定する入居可能日は、町営住宅入居決定通知書(様式第二号)に併記する。

(保証人の変更)

第五条 誓約書に連書した保証人が資格を失ったときは、入居者は直ちに保証人を定め、町長に保証人変更届(様式第六号)を提出しなければならない。

(同居の承認)

第六条 入居者は、条例第十二条第一項の承認を得ようとするときは、町長に町営住宅同居許可申請書(様式第七号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、町営住宅同居許可書(様式第八号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第七条 入居者と同居していた者が、条例第十三条第一項の承認を得ようとするときは、町長に町営住宅継続入居申請書(様式第九号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、町営住宅継続入居許可書(様式第十号)を交付するものとする。

(家賃及び納付方法)

第八条 条例第十四条第二項による数値は別表によるものとする。

第九条 家賃及び過料の納付は、納入通知書又は口座振替によるものとする。

第十条 家賃及び過料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(収入の申告等)

第十一条 条例第十五条第一項の規定による申告は、町営住宅入居者収入状況申告書(様式第十一号)による。

2 町長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、町営住宅入居者収入認定通知書(様式第十二号)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十二条 条例第十六条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町長に家賃減免(徴収猶予)承認申請書(様式第十三号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第十四号)を交付するものとする。

(長期不在の届出)

第十三条 入居者は、条例第二十三条の規定に該当するときは、町長に町営住宅長期不在届(様式第十五号)を提出しなければならない。

(模様替、増築の許可)

第十四条 入居者は、第二十六条の規定により住宅の模様替及び増築(工作物設置を含む。)の許可を受けようとするときは、町長に町営住宅模様替・増築・工作物設置許可申請書(様式第十六号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、町営住宅模様替・増築・工作物設置許可書(様式第十七号)を交付するものとする。

(収入超過者、高額所得者に関する認定)

第十五条 町長は、条例第二十七条第一項の規定により収入超過者と認定した入居者には、町営住宅収入超過者通知書(様式第十八号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第二十七条第二項の規定により高額所得者と認定した入居者には、町営住宅高額所得者通知書(様式第十九号)により通知するものとする。

(住宅の退去)

第十六条 入居者は、条例第三十八条第一項の規定により町営住宅を明け渡そうとするときは、町長に町営住宅退去届(様式第二十号)を提出しなければならない。

(住宅監理員の証票)

第十七条 条例第四十一条第三項に規定する検査に当たる者の身分を証する証票は様式第二十一号とする。

(補則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(羽後町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 羽後町営住宅管理条例施行規則(昭和三十五年羽後町規則第四号)は廃止する。

(平成一三年規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一九号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項の改定規定(「、条例第十二条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする」を「、条例第十二条第一項の承認を得ようとする」に改める部分に限る。)及び第七条第一項の改定規定(「、条例第十三条の規定により引き続き入居するため」を「、条例第十三条第一項」に改める部分に限る。)は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四号)

この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。

(令和三年規則第二八号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年規則第四号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

別表(第八条関係)

名称

住宅番号

構造及び面積

供給開始年度

戸数

利便性係数

町営新成住宅

一から七まで

木造平屋建二十八・〇九平方メートル

昭和三十五年度

〇・七

町営塩出山住宅

一から十まで

木造平屋二戸建百八十二・六〇平方メートル

昭和四十八年度

〇・七

町営岩本住宅

一から十まで

木造平屋建五十九・六二平方メートル

昭和五十六年度

〇・七

町営杉宮住宅

一から三まで

木造平屋建六十八・三一平方メートル

平成三年度

〇・七

四から六まで

木造平屋建六十三・七九平方メートル

平成四年度

〇・七

七から十まで

木造平屋建六十六・六三平方メートル

平成五年度

〇・七

様式 略

羽後町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成13年3月27日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第19号
平成21年6月29日 規則第9号
平成24年12月18日 規則第14号
平成25年12月26日 規則第14号
令和3年6月23日 規則第28号
令和5年1月26日 規則第4号