○羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例施行規則
昭和四十二年三月三十日
羽後町規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例(昭和三十年羽後町条例第六十六号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料等の徴収)
第二条 条例第二条に定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、次の区分により徴収する。
一 外来患者の使用料等はその都度
二 入院患者の使用料等は、その月分を当該月の末日(その日が休日に当たるときは前日)。ただし、退院する場合は、当該退院する日。
三 次の各号に該当する者の使用料等は、前二号の規定にかかわらず、当該法令又は診療契約の定めるところにより徴収する。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他の法令により医療の給付又は医療について公費の負担を受ける者
ロ 法令の規定によらない契約に基づき、医療を受ける者
(納入通知書の様式)
第三条 領収書及び納入通知書は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 旧規則の規定に基づきなした手続等は、この規則に基づきなした手続等とみなす。
附則(昭和四五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第三号)
この規則は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第六号)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第五号)
この規則は、平成三年三月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。