○羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金貸与条例施行規則

平成三年三月二十九日

羽後町規則第一二号

(貸与の申請)

第二条 条例第三条第一項に規定する奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸与申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

 推せん調書(様式第二号)

 健康診断書

 戸籍記載事項証明書

2 前項の奨学資金貸与申請書の提出期限は、そのつど町長が定める。

(貸与の決定)

第三条 町長は、前条の規定により提出された書類の審査及び面接によって奨学資金を貸与する者を決定したときは、その旨を奨学資金貸与決定通知書(様式第三号)によりその者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第四条 前条の規定による通知を受けた者は、その通知を受けた日から十五日以内に誓約書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第五条 申請者が未成年である場合には、条例第四条第二項の規定により立てなければならない保証人のうち一人はその者の法定代理人でなければならない。

2 保証人は、奨学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の方法)

第六条 奨学資金は、契約書(様式第五号)に定められた月から条例第二条に規定する養成所等(以下「養成所等」という。)を卒業する日の属する月まで毎月貸与する。ただし、町長は帰省その他特別の事情があるときは、あらかじめ数月分をあわせて貸与することができる。

(貸与契約の解除及び貸与の休止等)

第七条 町長は、条例第三条第一項に規定する契約の相手方(以下「奨学生」という。)次の各号の一に該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため奨学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学資金があるときは、この奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の分の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

3 町長は、奨学生が正当な理由がないにもかかわらず、第十六条に規定する学業成績証明書及び健康診断書を提出しない場合には、奨学資金の貸与を一時保留することができる。

4 町長は、奨学生に対し、奨学資金の貸与を開始した月以降通常養成所等を卒業するまでに要する月数にわたって既に貸与を行った場合には、当該奨学生に対する奨学資金の貸与を打ち切ることがある。

(借用証書の提出)

第八条 奨学生は、毎年四月十五日までに、前年の四月から三月までに係る月の分として貸与を受けた奨学資金の金額について奨学資金借用証書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生又は保証人は、前項の規定による場合のほか、前条第一項の規定により奨学資金の貸与契約が解除されたときは、既に貸与を受けた奨学資金の金額(前項の規定により提出した借用証書に係る分を除く。)について直ちに借用証書を町長に提出しなければならない。

(返還)

第九条 奨学資金は、奨学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、貸与を受けた金額の二分の一に相当する金額をその事実が生じた日から三月以内に一時払いにより、残額については、その事実が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第七条第二項の規定により奨学資金を貸与されなかった期間を除く。)の二分の一に相当する期間(第十一条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間と合算した期間)内に月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

 第七条第一項の規定により奨学資金の貸与契約が解除されたとき。

 養成所等を卒業した日から二年以内にその免許を取得しなかったとき。

 免許の取得後、町長が定める期間内に羽後病院の職員にならなかったとき。

 死亡し、又は羽後病院の職員でなくなったとき(条例第五条第二項第二号に該当するときを除く。)

(返還明細書の提出)

第十条 前条の規定により奨学資金を返還しなければならない者は、同条各号に掲げる事実が生じた日(条例第五条第二項の規定により返還の債務の一部の免除を受けようとする者にあっては、当該免除の決定を受けた日)から起算して二十日以内に返還明細書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、返還方法を変更しようとするときは、奨学資金返還方法変更承認申請書(様式第八号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(返還の猶予)

第十一条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間奨学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

 第七条第一項第二号第三号第四号又は第六号の規定により貸与契約が解除された後も引き続き条例第二条に規定する養成所等の学生として在学しているとき。

 奨学資金の貸与を受けた者が災害その他やむを得ない理由により奨学資金の返還が困難であると認めたとき。

(返還猶予の申請)

第十二条 前条の規定による返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第九号)にその理由を証明する証明書を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(在職期間の計算)

第十三条 条例第五条に規定する在職期間は、羽後病院の職員となった日の属する月から、職員でなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。

2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職(公務に起因する休職を除く。)又は停職の期間があるときは、その期間を控除するものとする。

(返還免除額)

第十四条 条例第五条第二項の規定による返還の債務の全部又は一部の免除額は、次の各号に定めるところによる。

 条例第五条第二項第一号に規定する場合は、返還不能と認める額

 条例第五条第二項第二号に規定する場合は、羽後病院の職員として在職した期間を、奨学資金の貸与を受けた期間(奨学資金の貸与の休止に係る期間を除く。)に相当する期間で除して得た数値(小数点第四位以下を切り捨てる。)を返還の債務の額に乗じて得た額

(返還免除の申請)

第十五条 条例第五条の規定により奨学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、その免除理由発生後二十日以内に奨学資金返還免除申請書(様式第十号)にその理由を証する証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(学業成績証明書等の提出)

第十六条 奨学生は、奨学資金の貸与期間中は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面及び健康診断書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第十七条 奨学生及び奨学生であった者(以下本条において「奨学生等」という。)は、次の各号に該当する場合には、直ちにそれぞれ当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

 奨学生等又は保証人の住所又は氏名を変更したとき。 住所、氏名変更届(様式第十一号)

 休学し、復学し、又は停学の処分を受けたとき。 休学、復学、停学届(様式第十二号)

 退学したとき。 退学届(様式第十三号)

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき。 修学中止等届(様式第十四号)

 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 奨学資金辞退届(様式第十五号)

 卒業したとき。 卒業届(様式第十六号)

 免許を取得したとき。 免許取得届(様式第十七号)

 保証人が死亡したとき、又は破産宣告その他により保証人として適当でない理由が生じたとき。 保証人変更届(様式第十八号)

2 奨学生が死亡したときは、その者の相続人又は保証人は、直ちに死亡届(様式第十九号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 助産婦、看護婦及び準看護婦養成奨学金貸与条例施行規則(昭和四十二年羽後町規則第十八号)は、廃止する。

(平成一四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金貸与条例施行規則

平成3年3月29日 規則第12号

(平成14年3月27日施行)