○羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金貸与条例施行規則
平成三年三月二十九日
羽後町規則第一二号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金貸与条例(平成三年羽後町条例第四号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
一 推せん調書(様式第二号)
二 健康診断書
三 戸籍記載事項証明書
2 前項の奨学資金貸与申請書の提出期限は、そのつど町長が定める。
(保証人)
第五条 申請者が未成年である場合には、条例第四条第二項の規定により立てなければならない保証人のうち一人はその者の法定代理人でなければならない。
2 保証人は、奨学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
一 退学したとき。
二 心身の故障のため奨学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
四 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学資金があるときは、この奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の分の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
3 町長は、奨学生が正当な理由がないにもかかわらず、第十六条に規定する学業成績証明書及び健康診断書を提出しない場合には、奨学資金の貸与を一時保留することができる。
4 町長は、奨学生に対し、奨学資金の貸与を開始した月以降通常養成所等を卒業するまでに要する月数にわたって既に貸与を行った場合には、当該奨学生に対する奨学資金の貸与を打ち切ることがある。
(借用証書の提出)
第八条 奨学生は、毎年四月十五日までに、前年の四月から三月までに係る月の分として貸与を受けた奨学資金の金額について奨学資金借用証書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
一 第七条第一項の規定により奨学資金の貸与契約が解除されたとき。
二 養成所等を卒業した日から二年以内にその免許を取得しなかったとき。
三 免許の取得後、町長が定める期間内に羽後病院の職員にならなかったとき。
四 死亡し、又は羽後病院の職員でなくなったとき(条例第五条第二項第二号に該当するときを除く。)。
二 奨学資金の貸与を受けた者が災害その他やむを得ない理由により奨学資金の返還が困難であると認めたとき。
(在職期間の計算)
第十三条 条例第五条に規定する在職期間は、羽後病院の職員となった日の属する月から、職員でなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職(公務に起因する休職を除く。)又は停職の期間があるときは、その期間を控除するものとする。
一 条例第五条第二項第一号に規定する場合は、返還不能と認める額
二 条例第五条第二項第二号に規定する場合は、羽後病院の職員として在職した期間を、奨学資金の貸与を受けた期間(奨学資金の貸与の休止に係る期間を除く。)に相当する期間で除して得た数値(小数点第四位以下を切り捨てる。)を返還の債務の額に乗じて得た額
(学業成績証明書等の提出)
第十六条 奨学生は、奨学資金の貸与期間中は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面及び健康診断書を町長に提出しなければならない。
一 奨学生等又は保証人の住所又は氏名を変更したとき。 住所、氏名変更届(様式第十一号)
二 休学し、復学し、又は停学の処分を受けたとき。 休学、復学、停学届(様式第十二号)
三 退学したとき。 退学届(様式第十三号)
四 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき。 修学中止等届(様式第十四号)
五 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 奨学資金辞退届(様式第十五号)
六 卒業したとき。 卒業届(様式第十六号)
七 免許を取得したとき。 免許取得届(様式第十七号)
八 保証人が死亡したとき、又は破産宣告その他により保証人として適当でない理由が生じたとき。 保証人変更届(様式第十八号)
2 奨学生が死亡したときは、その者の相続人又は保証人は、直ちに死亡届(様式第十九号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 助産婦、看護婦及び準看護婦養成奨学金貸与条例施行規則(昭和四十二年羽後町規則第十八号)は、廃止する。
附則(平成一四年規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
様式 略