○羽後町企業職員の給与に関する規程

昭和四十八年四月一日

羽後町水道事業管理規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号。以下「条例」という。)の規定に基づき企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第二条 職員(条例第二十条に規定する常時勤務を要しない者及び臨時雇用者を除く。以下同じ。)に適用する給料表は、次のとおりとする。

 別表第一 別表第二を適用する以外の職員に適用するもの

 別表第二 単純な労務に雇用される職員に適用するもの

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第三条 初任給、昇格、昇給等の基準は、前条第一号に規定する給料表の適用を受ける職員にあっては羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号)の適用を受ける職員の、同条第二号に規定する給料表の適用を受ける職員にあっては単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和三十七年羽後町規程第十九号)の適用を受ける職員の例(以下「一般職員の例」という。)による。

(特殊勤務手当)

第四条 条例第七条の規定による特殊勤務手当の種類、支給対象、支給基準及び支給額は、次のとおりとする。

手当の種類

支給対象

支給基準

支給額

緊急出動手当

上下水道施設及び給水、ポンプ施設の事故のため、勤務時間外に出動を命じられたとき

一回につき

一、〇〇〇円

徴収手当

公金徴収のため庁外勤務に引き続き四時間以上従事したとき

一日につき

二五〇円

作業手当

直営工事の作業に引き続き四時間以上従事したとき

一日につき

五〇〇円

(特殊勤務手当の支給方法)

第五条 特殊勤務手当の支給方法は、一般職員の例による。

(給料その他の手当の支給方法等)

第六条 職員に支給する給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、別に定めるもののほか一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昇給期間の通算)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給については、切替日の前日において羽後町一般職員の給与に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和三十七年羽後町規程第十九号)の規定による号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(勤続期間の通算)

3 切替日の前日を含む月以前において、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年組合条例第二号)の規定により一般職の職員としての勤続期間は、切替日以降における退職手当の額の算定の基礎に用いる勤続期間に通算する。

(給料月額の特例)

4 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第二条各号の給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同条及び羽後町企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年羽後町水道事業管理規程第二号)附則第二項において準用する羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第七項から第九項まで又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年羽後町規程第二号)附則第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に百分の〇・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(昭和四八年水道事業管理規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和四十八年四月一日において切替えられる給料の切替えについては、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年羽後町条例第二十二号)附則第三項、第四項及び第五項又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十八年羽後町規程第二十四号)附則第二項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年水道事業管理規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、改正前の職員の給与に関する規程の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員(旧等級及び号給が一等級二号給から五号給及び二等級一号給から四号給までの職員並びに決定されることとなる号給が二ある場合の下位並びに三ある場合の中位及び下位の号給である職員を除く。)に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第2項関係)

旧1等級及び号給

新1等級及び号給

旧2等級及び号給

新2等級及び号給

旧2等級及び号給

新3等級及び号給

旧3等級及び号給

新4等級及び号給

旧4等級及び号給

新5等級及び号給

1等級2号給

1等級2号給

2等級1号給

2等級2号給

2等級1号給

3等級1号給

3等級1号給

4等級1号給

4等級2号給

5等級2号給

〃 3〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 4〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 4〃

〃 2〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 11〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 10〃

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〃 11〃

〃 11〃

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〃 8〃

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〃 7〃

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〃 11〃

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〃 9〃

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〃 8〃

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〃 9〃

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〃 9〃

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〃 11〃

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〃 12〃

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〃 20〃

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〃 13〃

〃 19〃

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〃 19〃

〃 19〃

 

 

〃 21〃

〃 13〃

〃 20〃

〃 13〃

〃 20〃

〃 20〃

 

 

 

 

(昭和四九年水道事業管理規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年水道事業管理規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に受けている職務の等級及び号給と同一の職務の等級及び号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年水道事業管理規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に受けている職務の等級及び号給と同一の職務の等級及び号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間の分として職員が支給を受け若しくは支給されることとなる管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、改正後の給料表を適用しないものとする。

(昭和五一年水道事業管理規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に受けている職務の等級及び号給と同一の職務の等級及び号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五二年水道事業管理規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に受けている職務の等級及び号給と同一の職務の等級及び号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五三年水道事業管理規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に受けていた職務の等級及び号給と同一の等級及び号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五四年水道事業管理規程第一号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年水道事業管理規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日に受けている職務の等級及び号給と同一の等級及び号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五五年水道事業管理規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五六年水道事業管理規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(昭和五六年水道事業管理規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合において改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五七年水道事業管理規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年水道事業管理規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六〇年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六一年水道事業管理規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年水道事業管理規程第二号)

(施行の期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六二年水道事業管理規程第一号)

この規程は、昭和六十二年六月一日から施行する。

(昭和六二年水道事業管理規程第二号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六三年水道事業管理規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二年水道事業管理規程第二号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成三年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成三年水道事業管理規程第二号)

この規程は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年水道事業管理規程第二号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成五年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成六年七月一日から施行する。

(平成六年水道事業管理規程第二号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年水道事業管理規程第五号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年水道事業管理規程第三号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年水道事業管理規程第六号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年水道事業管理規程第一号)

(施行の期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一四年水道事業管理規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年水道事業管理規程第二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年水道事業管理規程第四号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年水道事業管理規程第三号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年水道事業管理規程第七号)

この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年水道事業管理規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(新給料表等への切替え等)

2 平成十八年四月一日において切替えられる特定の職務の級及び号給の切替え又は給料の切替えに伴う経過措置等については、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第二項、第三項及び第六項から第十項まで又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年羽後町規程第二号)附則第二項及び第三項の規定を準用する。

(平成二一年水道事業管理規程第三号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二五年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年水道事業管理規程第二号)

この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水道事業管理規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の羽後町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和五年水道事業管理規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

行政職給料表

職務の級及び当該職務の級の号給並びに号給ごとの金額は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例第三条に規定する行政職給料表の例による。

別表第二(第二条関係)

現業職給料表

号給ごとの金額は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第二条に規定する現業職給料表の例による。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員の級ごとの金額は、同規程第三条に規定する定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表の例による。

羽後町企業職員の給与に関する規程

昭和48年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和48年11月7日 水道事業管理規程第5号
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和49年6月25日 水道事業管理規程第2号
昭和49年12月27日 水道事業管理規程第3号
昭和50年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和51年12月27日 水道事業管理規程第1号
昭和52年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和53年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和54年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和54年12月26日 水道事業管理規程第3号
昭和55年12月26日 水道事業管理規程第3号
昭和56年1月20日 水道事業管理規程第1号
昭和56年12月26日 水道事業管理規程第4号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程第3号
昭和59年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第1号
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第1号
昭和61年12月25日 水道事業管理規程第2号
昭和62年5月30日 水道事業管理規程第1号
昭和62年12月18日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月1日 水道事業管理規程第3号
平成元年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成2年12月14日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月18日 水道事業管理規程第1号
平成3年12月24日 水道事業管理規程第2号
平成4年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成4年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第1号
平成6年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成7年12月26日 水道事業管理規程第1号
平成8年12月26日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第3号
平成10年12月24日 水道事業管理規程第6号
平成11年2月24日 水道事業管理規程第1号
平成14年1月28日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月15日 水道事業管理規程第2号
平成14年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成15年11月26日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月25日 水道事業管理規程第3号
平成17年11月25日 水道事業管理規程第7号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成25年6月20日 水道事業管理規程第1号
平成25年12月25日 水道事業管理規程第2号
平成28年2月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月20日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号