○羽後町水道事業及び下水道事業会計規程
昭和四十八年四月一日
羽後町水道事業管理規程第三号
目次
第一章 総則(第一条~第八条)
第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第一節 伝票(第九条~第十二条)
第二節 帳簿(第十三条~第十七条)
第三節 勘定科目(第十八条)
第三章 収入及び支出
第一節 収入(第十九条~第二十八条)
第二節 支出(第二十九条~第四十二条)
第四章 預り金及び預り有価証券(第四十三条~第四十七条)
第五章 棚卸資産
第一節 通則(第四十八条・第四十九条)
第二節 出納(第五十条~第五十八条)
第三節 棚卸(第五十九条~第六十三条)
第六章 棚卸資産以外の物品(第六十四条~第六十七条)
第七章 固定資産
第一節 通則(第六十八条)
第二節 取得(第六十九条~第七十七条)
第三節 管理及び処分(第七十八条~第八十一条)
第四節 減価償却(第八十二条~第八十四条)
第八章 引当金(第八十四条の二)
第九章 予算(第八十五条~第八十九条)
第十章 決算(第九十条~第九十三条)
第十一章 雑則(第九十四条・第九十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、羽後町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第二条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長をもって充てる。
3 現金取扱員は上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が命ずるものとし、上司の命を受けて上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を司る。
4 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、三十万円とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(善管注意義務)
第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第四条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部又は収納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に行わせるものとする。
2 出納事務の一部又は収納事務の一部を取り扱う金融機関のうち、羽後町総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)及び羽後町出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)並びに羽後町収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)は、次の各号によるものとする。
一 総括出納取扱金融機関 株式会社北都銀行西馬音内支店
二 収納取扱金融機関 株式会社秋田銀行西馬音内支店、うご農業協同組合、こまち農業協同組合及び株式会社ゆうちょ銀行
(委任)
第四条の二 管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
一 現金の出納に関する事務
二 小切手の振出しに関する事務
三 有価証券の出納及び保管に関する事務
四 物品の出納及び保管に関する事務
2 企業出納員は、管理者から委任された事務のうち、次に掲げる事務を現金取扱員に委任する。
一 町長が、当該現金取扱員が取り扱うものとして指定した上下水道使用者が納付する公金の収納に関する事務
(委託)
第四条の三 管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定により公金の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、受託者と当該委託に係る事務に関し必要な事項につき契約を締結しなければならない。
2 前項の委託契約に係る契約書には、次の事項を記載しなければならない。
一 受託者の住所、氏名
二 契約締結の年月日
三 委託する業務の内容
四 業務を行う区域、範囲
五 業務完了の年月日
六 契約の期間
七 委託手数料の額及び支払方法
八 業務上の損害に関する賠償責任
九 その他必要な事項
(上下水道課長専決事項)
第五条 財務に関する事項のうち、次に掲げる事項を除きその他の事項は、上下水道課長の専決とする。ただし、異例又は特に重要と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
一 一件三十万円以上の経費の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当、法定福利費、動力費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、保険料、契約に基づく賃借料、償還金、利子、公課金、支出の更正、過誤払金の戻入を除く。)に関すること。
二 一件五十万円以上の収入の調定及び収入命令に関すること。
三 一件五十万円以上の予算の流用及び予備費充用に関すること。
四 企業債(一時借入金を含む。)の申請に関すること。
五 一件百万円以上の工事又は製造の請負契約に関すること。
六 一件五十万円以上の物品の調達及び修繕に関すること。
七 一件五十万円以上の財産の取得及び処分に関すること。
八 その他財務に関する事項のうち特に管理者が指定する事項
(不在代決)
第六条 財務に関する事項について管理者不在の場合は、上下水道課長が代決する。ただし、契約に関する事項、財産の取得及び処分に関する事項及び支出命令に関する事項は、除く。
第七条 上下水道課長が不在の場合においては、その専決事項について、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)の例により代決することができる。ただし、専決事項中、支出命令に関する事項及び物品の調達に関する事項は、除く。
第八条 企業出納員、現金取扱員が異動を命ぜられたときは事務引継書を作成し、異動発令の日から七日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継書は三通作成し、現物と対照のうえ前任者及び後任者が連署押印するとともに両者各一通を保管し、一通は企業出納員の場合は管理者に、現金取扱員の場合は企業出納員に提出しなければならない。
3 前任者が死亡その他の事由により事務引継ぎをすることができないときは、企業出納員については管理者が、現金取扱員については企業出納員がその事由が生じた日から三日以内に前項の例により事務引継ぎをしなければならない。
第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第一節 伝票
(会計伝票の発行)
第九条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第十条 会計伝票の種類は収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第十一条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第十二条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第二節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第十三条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
一 収入予算執行計画整理簿
二 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿
三 総勘定元帳
四 内訳簿
五 収入調定簿
六 現金出納簿
七 預金口座出納簿
八 物品出納簿
九 経過勘定整理簿
十 工事費内訳整理簿
十一 給水工事台帳
十二 固定資産台帳
十三 企業債台帳
十四 手数料徴収簿
十五 備品台帳
2 前項各号に定めるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。
3 前二項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第十四条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第十八条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第十六条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第十七条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第三節 勘定科目
(勘定科目)
第十八条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に管理者が定める。
第三章 収入及び支出
第一節 収入
(収入の調定)
第十九条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第二十条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期の十日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第二十一条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替納入の手続き)
第二十一条の二 口座振替の方法により上下水道料金を納入しようとする者は、別に定める書類を取扱金融機関に提出しなければならない。
(領収書の交付)
第二十二条 上下水道課長、現金取扱員、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関及び法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による収納については、納付者から受領書の交付請求があった場合のほかは、受領書を交付しないことができる。
(収納金の取扱い)
第二十三条 企業出納員及び現金取扱員並びに公金徴収事務等受託者は、現金又は証券を収納した場合は、別に定めがある場合を除くほか当該収納した日のうちに当該現金等の内訳を示す書類を添えて金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて総括出納取扱金融機関の預金口座に翌日までに振り替えなければならない。
3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて当該振り替えられた日の中に企業出納員に報告しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第二十四条 上下水道課長は、収入の出納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。
2 上下水道課長は、収入の出納を証する書類を所属年度及び月日ごとに編綴して五年間保存しなければならない。
(過誤納金の還付)
第二十五条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第二十六条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、羽後町とする。
(証券の支払拒絶等)
第二十七条 上下水道課長、現金取扱員、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めた場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、総括出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し受領証を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券が拒絶された旨の通知を総括出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し現金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第二十八条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日金額収入科目調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第二節 支出
(支出の手続)
第二十九条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支出伝票の発行)
第三十条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴なうものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、総括出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で支出伝票に基づいて上下水道事業の支払を行い現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
5 上下水道課長は、支払に関する証票類に基づいて当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定しているかを審査するものとする。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第三十一条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経理勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第三十二条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、総括出納取扱金融機関に、総括出納取扱金融機関を受取人とする支払伝票及び債権者の氏名、支出金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により総括出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第三十三条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第三十四条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第三十五条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先、出納取扱金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 総括出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(支出伝票の訂正等)
第三十六条 支出伝票の金額は、訂正してはならない。
2 支出伝票の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
(小切手の振出し)
第三十六条の二 上下水道課長は、総括出納金融機関の支払準備資金の口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる総括出納金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 総括出納金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第三十六条の三 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
第三十六条の四 小切手の保管は、上下水道課長が行う。
(支出伝票の保管)
第三十七条 支出伝票の保管は、上下水道課長が行う。
(公金振替書)
第三十八条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第三十九条 上下水道課長は、現金の支出若しくは支払伝票の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支出伝票の整理)
第四十条 上下水道課長は、毎月末支出伝票の未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支出伝票が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第四十一条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第四十二条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第四章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第四十三条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
一 預り保証金
二 その他の預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第四十四条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第四十五条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第四十六条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第四十七条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。
第五章 棚卸資産
第一節 通則
(棚卸資産の範囲)
第四十八条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。
一 消耗品
二 消耗工具、器具及び備品
三 材料
四 量水器
2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別に管理者が定める。
(棚卸資産の貯蔵)
第四十九条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第二節 出納
(購入)
第五十条 上下水道課長は、棚卸資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
一 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
二 購入しようとする事由
三 予定価額及び単価
四 契約の方法
五 その他必要と認められる事項
(受入れ価額)
第五十一条 棚卸資産の受入れの価額は、次の各号に掲げるところによる。
一 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
二 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については適正な見積価額
(検収)
第五十二条 上下水道課長は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第五十三条 上下水道課長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第五十四条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
一 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量
二 払出し価額
三 予算科目
四 その他必要と認められる事項
(発生品)
第五十七条 上下水道課長は、第四十八条第一項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第五十三条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第五十八条 上下水道課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することを不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第三節 棚卸
(帳簿残高の確認)
第五十九条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地棚卸)
第六十条 上下水道課長は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
3 前二項の規定により実地棚卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸の結果の報告)
第六十二条 上下水道課長は、実地に棚卸を行った結果を、第六十条第三項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
(棚卸修正)
第六十三条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第六章 棚卸資産以外の物品
(直購入)
第六十四条 上下水道課長は、第四十八条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第七十七条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第六十五条 上下水道課長は、第四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第六十六条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第六十七条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第五十五条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第七章 固定資産
第一節 通則
(固定資産の範囲)
第六十八条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 車両及び運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
二 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
三 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第二節 取得
(取得価額)
第六十九条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
一 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
二 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
三 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
一 購入しようとする固定資産の名称及び種類
二 購入しようとする事由
三 予定価格及び単価
四 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
五 契約の方法
六 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
一 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
二 交換しようとする事由
三 契約の方法
四 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第七十二条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
一 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
二 譲り受けようとする事由
三 見積価格(無形固定資産を除く。)
四 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第七十三条 建設改良工事を施行しようとする場合、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
一 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
二 工事を必要とする事由
三 工事の始期及び終期
四 予定価額
五 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
六 工事の方法及び契約の方法
七 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第七十四条 第五十二条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。
(取得の報告)
第七十五条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第七十六条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第七十七条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第三節 管理及び処分
(事故報告)
第七十八条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第七十九条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
一 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
二 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
三 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
四 予定価額
五 契約の方法
六 その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第八十一条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。 第四節 減価償却
(減価償却の方法)
第八十二条 固定資産の償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第八十三条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(特別償却率)
第八十三条の二 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)第十五条第一項の規定により算出した金額に、当該金額に百分の五十の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第八十四条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の八に相当する金額に達した後において、施行規則第八条第三項の規定により、帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第八章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第八十四条の二 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第九章 予算
(予算原案作成方針)
第八十五条 上下水道課長は、毎年十二月二十日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第八十五条の二 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を二月十日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。
(予算の執行)
第八十六条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第八十七条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第八十八条 上下水道課長は、法第二十四条第三項の規定に基づき業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金の支出を伴なわない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第八十九条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受け五月三十一日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第十章 決算
(決算の調製)
第九十条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、管理者が行う。
第九十一条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
一 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
二 固定資産の減価償却
三 繰延収益の償却
四 資産の評価
五 引当金の計上
六 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第九十二条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定締切を行うものとする。
(決算報告書の提出)
第九十三条 上下水道課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受け、五月三十一日までに町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
一 決算報告書
二 損益計算書
三 貸借対照表
四 剰余金計算書又は欠損金計算書
五 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
六 事業報告書
七 キャッシュ・フロー計算書
八 収益費用明細書
九 固定資産明細書
十 企業債明細書
十一 継続費精算報告書
十二 基金運用状況調書
第十一章 雑則
(計理状況の報告)
第九十四条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算書を作成し管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算書を翌月二十日までに町長に提出するものとする。
(補則)
第九十五条 この規程に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年水道事業管理規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年水道事業管理規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年水道事業管理規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年水道事業管理規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水道事業管理規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水道事業管理規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年水道事業管理規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年水道事業管理規程第三号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年水道事業管理規程第二号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年水道事業管理規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水道事業管理規程第三号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水道事業管理規程第一号)
この規程は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年水道事業管理規程第二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水道事業管理規程第四号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水道事業管理規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年水道事業管理規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年水道事業管理規程第一号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水道事業管理規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年水道事業管理規程第一号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水道事業管理規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年水道事業管理規程第一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年水道事業管理規程第一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年水道事業管理規程第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年水道事業管理規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の羽後町水道事業会計規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和五年水道事業管理規程第三号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水道事業管理規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。