○羽後町事務決裁規程
令和三年三月十一日
羽後町訓令第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図るため、町長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。
一 決裁 町長、町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
二 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
三 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において、常時町長に代わって決裁することをいう。
四 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を受けられない状態にあることをいう。
五 課長等 羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第三条に規定する課の課長及び松喬苑施設長をいう。
六 義務的経費 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、退職手当、負担金(法令等に基づく負担金に限る。)、扶助費並びに償還金、利子及び割引料をいう。
(決裁の根本基準)
第三条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、いやしくも専決制度の趣旨を誤り専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(決裁の順序)
第四条 起案文書は、主務者から順次直属の上司に回議し、必要により関係課長等の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第五条 町の事業のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項及び先例となる事項については、全て町長の決裁を経なければならない。ただし、町長から特に指示されたものについてはこの限りでない。
2 前項の重要な事項等を例示すると、おおむね次のとおりとする。
一 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確定に関すること。
二 議会の招集及び議案の提出に関すること。
三 条例、規則等の制定改廃に関すること。
四 町の廃置分合、境界変更に関すること。
五 訴訟、訴願、審査請求等に関すること。
六 公の施設の設置、管理及び廃止に関すること。
七 特に重要な渉外事務に関すること。
八 特に重要な会議の開催に関すること。
九 特に重要な事項の告示、公告及び指令に関すること。
十 特に重要な事項の通達、諮問、通知、報告、回答、申請、陳情及び復命に関すること。
十一 特に重要な事業の計画及び実施に関すること。
十二 特に重要な事項の許可及び認可等の行政処分に関すること。
十三 特に重要な表彰及び褒賞に関すること。
十四 職員の人事に関すること。
十五 職員が団体等の役員に就任する場合の許可及び職員団体の重要な事項に関すること。
十六 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。
十七 副町長の出張及び服務に関すること。
十八 職員の海外出張に関すること。
十九 一件三百万円を超える歳入の調定に関すること。
二十 一件三百万円を超える義務的経費を除いた支出負担行為及び支出命令に関すること。
二十一 一件三百万円を超える契約に関すること。
二十二 一件五十万円を超える予算流用及び予備費充用に関すること。
二十三 一件百万円を超える財産(公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。)の取得及び処分に関すること。
二十四 公金振替に関する事項中翌年度歳入の繰上充用に関すること。
二十五 寄附採納に関すること。
二十六 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認める事項
(副町長の専決事項)
第六条 副町長は、次に掲げる事項を専決する。
一 課長等の出張及び休暇等服務に関すること。
二 職員の無給休暇の許可に関すること。
三 職員の四日以上にわたる有給休暇の承認に関すること。
四 三日以上にわたる管外出張を命ずること。
五 各種補助金の交付申請に関すること。
六 財産の管理に関すること。
七 一件三十万円を超え三百万円以下の歳入の調定に関すること。
八 一件三十万円を超える義務的経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
九 前号以外の一件三十万円を超え三百万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十 一件三十万円を超え三百万円以下の契約に関すること。
十一 一件五十万円以下の予算流用及び予備費充用に関すること。
十二 一件百万円以下の財産(公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。)の取得及び処分に関すること。
十三 税及び税外収入の減免に関すること。
十四 町報の計画に関すること。
十五 普通財産の一時使用に関すること。
十六 庁舎の一時使用に関すること。
十七 予算配当に関すること。
十八 農林水産業の振興計画に関すること。
十九 災害応急処置に関すること。
二十 町税及び税外収入の滞納処分に関すること。
二十一 町税の徴収猶予及び繰上徴収に関すること。
二十二 環境衛生の実施計画に関すること。
二十三 重要な事項の行政処分並びに告示、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
二十四 重要な証明に関すること。
二十五 前各号のほか、重要な事項に属すること。
(課長等の共通専決事項)
第七条 課長等が専決することができる共通事項は、次のとおりとする。
一 職員(課長等の職にある者を除く。)の三日以内の有給休暇の承認に関すること。
二 職員の週休日の指定及び振替え並びに代休日の指定に関すること。
三 職員の勤務時間の割振りに関すること。
四 職員の管内出張及び二日以内の管外出張を命ずること。
五 軽易な事項の復命に関すること。
六 諸証明及び手数料(延滞金、延滞加算金を含む。)に関すること。
七 軽易な事項の通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
八 各種台帳の調製、保管及び閲覧に関すること。
九 一件三十万円以下の歳入の調定に関すること。
十 一件三十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十一 一件三十万円以下の契約に関すること。
十二 職員の事務の引継ぎに関すること。
十三 職員の事務分担に関すること。
十四 職員の特殊勤務命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
十五 電話の使用に関すること。
(各課長の専決事項)
第八条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
決裁権者 | 専決事項 |
総務課長 | 一 文書の収受、配布及び発送に関すること。 二 文書の保存に関すること。 三 公印の保管に関すること。 四 図書、書庫の監守に関すること。 五 庁内の取締及び清掃に関すること。 六 職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 七 広報資料の収集に関すること。 八 町勢要覧の資料の収集に関すること。 九 広報及び町勢要覧の配布に関すること。 十 用務員の服務に関すること。 十一 宿日直に関すること。 |
企画財政課長 | 一 軽易な諸統計に関すること。 |
税務会計課長 | 一 土地及び家屋の異動通知の受理及び申達に関すること。 二 町税及び税外諸収入の徴収並びに諸資料の調査及び収集に関すること。 三 町税の諸申告の受理に関すること。 四 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。 五 標識の発行に関すること。 六 町税、目的税及び税外諸収入金の過誤納金還付に関すること。 七 税の徴収嘱託及び受託に関すること。 八 税の納期前納付者に対する報奨金に関すること。 九 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の十八第三項の通知に関すること。 十 税の交付要求に関すること。 |
町民生活課長 | 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票記載に関すること。 二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に基づく届書の受理及び戸籍記載に関すること。 三 印鑑登録原票の管理及び保存に関すること。 四 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条の通知に関すること。 五 公的個人認証に関すること。 六 個人番号カードの交付に関すること。 七 人口動態調査に関すること。 八 埋火葬申請の受理及び許可に関すること。 九 犯罪人名簿に関すること。 十 廃棄物処理の実施及び廃棄物処理施設の管理に関すること。 十一 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に係る事務に関すること。 十二 墓地の管理及び改葬許可に関すること。 十三 自動車臨時運行許可に関すること。 十四 自衛官志願票の進達に関すること。 |
健康福祉課長 | 一 生活保護に関すること。 二 身体障害者手帳の交付及び届出申請等の受理に関すること。 三 母子健康手帳の交付に関すること。 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の実施に関すること。 五 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること。 六 感染症患者の収容に関すること。 七 感染症の予防及び防疫に関すること。 八 国民健康保険被保険者証、医療費受給者証等の交付に関すること。 九 医療費及び療養費の支給決定に関すること。 十 高額療養費及び出産費支払資金の貸付決定に関すること。 十一 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 十二 国民年金被保険者の資格取得及び喪失届等の受理に関すること。 |
みらい産業交流課長 | 一 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。 二 度量衡及び計量器に関すること。 |
農林課長 | 一 主要作物採種圃の設定審査及び種子の需給処理に関すること。 二 病虫害の予防及び駆除に関すること。 三 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。 四 山林原野の火入許可に関すること。 五 管内農林畜水産に関する調査及び指導に関すること。 |
建設課長 | 一 修路工夫の指導監督に関すること。 二 街灯の維持管理に関すること。 三 工事による交通制限に関すること。 四 里程の調査、工事現場の調査、測量監督に関すること。 五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による申請に関すること。 六 請負工事工程表の処理に関すること。 七 町営住宅入居申込者の資格調査に関すること。 八 町営住宅の検査、使用状況の監督に関すること。 九 災害その他応急施設に関すること。 |
上下水道課長 | 一 下水道工事施工上の指示及び監督に関すること。 二 下水道台帳の整備に関すること。 三 下水道使用料の賦課徴収に関すること。 四 受益者負担金の賦課徴収に関すること。 五 農業集落排水使用料の賦課徴収に関すること。 六 排水施設及び設備の維持管理に関すること。 七 排水設備の設置申請の受理及び確認に関すること。 |
(専決の制限)
第九条 この訓令により専決できる事務であっても、次に掲げる場合については、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。
一 異例に属し、又は将来に重要な先例となると認められるもの
二 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
三 疑義のあるもの又は合議の整わないもの
四 前三号に掲げるもののほか、事案が重要であって上司の決裁を得る必要があると認められるもの
(緊急時の措置)
第十条 緊急やむを得ない場合であって専決者及び代決者共に不在のときは、当該専決者の上司による決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第十一条 この訓令により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、決裁者は、適宜適切に上司に報告しなければならない。
(町長が不在のときの代決)
第十二条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。
2 町長及び副町長共に不在のときは、総務課長が代決することができる。
(専決事項の代決)
第十三条 副町長が不在のときは、総務課長がその専決事項を代決することができる。ただし、総務課長も不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長等が代決することができる。
2 課長等が不在のときは、次の順序による者がその専決事項を代決することができる。
一 参事
二 班長
三 主幹
四 前三号に掲げる者のほか、課長等が指定する者
(代決の制限)
第十四条 代決ができる者は、代決をしようとする事項が次の各号のいずれかに該当するときは、代決を保留し、上位の決裁権者の指揮を受けなければならない。
一 事案の重要度及び緊急度を考慮して、緊急に実施する必要がないと認められる事項
二 新たな計画に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、事案について疑義があると認められる事項
(その他)
第十六条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による支出負担行為又は支出命令に係る専決事項は、令和三年度以後の年度分の支出負担行為又は支出命令について適用し、令和二年度分までの支出負担行為又は支出命令については、なお従前の例による。
附則(令和六年訓令第六号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。