○羽後町行政組織規則
令和三年三月二日
羽後町規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的として、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織等については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(行政機能の発揮)
第二条 前条の組織は、町長の指揮監督の下に相互の連絡を図り、全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
(組織)
第三条 羽後町課設置条例(昭和三十六年羽後町条例第二十号)第一条に規定する課に、次のとおり班(地域包括支援センターを含む。)を置く。
課名 | 班名 |
総務課 | 総務班 職員班 |
企画財政課 | 企画調整班 財務管財班 |
税務会計課 | 税務班 会計班 |
町民生活課 | 町民戸籍班 生活環境班 |
健康福祉課 | 社会福祉班 介護保険班 健康管理班 医療給付班 地域包括支援センター |
みらい産業交流課 | 商工班 観光交流班 |
建設課 | 管理班 土木班 |
上下水道課 | 経営管理班 工務維持班 |
2 会計管理者の権限に属する事務を処理する組織は、税務会計課出納班とする。
3 羽後町松喬苑は、高瀬ケアセンター及び羽後町田代福祉センターの事務を所管する。
(組織の特例)
第四条 町長は、臨時又は特別な事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(附属機関)
第七条 法令又は条例に定めるところにより置かれる附属機関の事務は、当該付属機関に最も関係の深い課及び担当において事務を処理するものとする。
(課に置く職及び職務)
第八条 課に、課長を置く。
3 前二項に規定する職の職務は、それぞれ同表の職務の欄に掲げるとおりとする。
(職員の事務分担)
第九条 課長は、所属職員の事務分担を定め、総務課長に報告しなければならない。
2 職員は、所属のいかんにかかわらず、分掌事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。
(所管事務の決定)
第十条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課においては当該課長が、各課間においては町長が、その所管を定める。
2 臨時又は特殊の事務の場合には、町長は、課又は特定の職員を指定し相互に援助して、これを処理させることができる。
(補則)
第十一条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(羽後町役場処務規則の廃止)
2 羽後町役場処務規則(昭和三十年羽後町規則第一号)は、廃止する。
附則(令和五年規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
課名 | 班名 | 分掌事務 |
総務課 | 総務班 | 一 儀式及び表彰に関すること。 二 秘書及び渉外に関すること。 三 庁舎取締、当直、庁舎清掃及び電話交換業務に関すること。 四 庁舎及び構内(活性化センターを含む。)の保守管理に関すること。 五 各課等の連絡調整に関すること。 六 町議会に関すること。 七 特別職の事務の引継ぎに関すること。 八 公告式に関すること。 九 条例、規則等の制定改廃に関すること。 十 訴訟に関すること。 十一 庁内の文書の発送及び文書の保存管理に関すること。 十二 公印の保管に関すること。 十三 事務報告書の調製に関すること。 十四 情報公開及び個人情報保護に関すること。 十五 広報広聴に関すること。 十六 町勢要覧に関すること。 十七 町ホームページ及びソーシャル・ネットワーキング・サービスの運用及び管理に関すること。 十八 報道機関との連絡に関すること。 十九 選挙管理委員会に関すること。 二十 行政区への配布物に関すること。 二十一 数課にまたがる事務の調整に関すること。 二十二 その他他課の所管に属さないこと。 |
職員班 | 一 職員の任免、進退、賞罰及び身分に関すること。 二 職員の給与に関すること。 三 職員の共済組合に関すること。 四 職員の福利厚生に関すること。 五 職員団体に関すること。 六 職員の公務災害補償に関すること。 七 公平委員会に関すること。 八 職員の研修に関すること。 九 その他人事に関すること。 | |
企画財政課 | 企画調整班 | 一 町政全般の総合企画及び調整に関すること。 二 総合振興計画の策定に関すること。 三 重要事業の進行管理に関すること。 四 諸計画の進行状況及び結果の調査に関すること。 五 国土利用計画及び土地利用計画に関すること。 六 地域主権及び権限移譲に関すること。 七 事務改善に関すること。 八 町行政資料の整備に関すること。 九 広域行政の推進に関すること。 十 統計に関すること。 十一 男女共同参画に関すること。 十二 情報化施策の調整に関すること。 十三 地域情報化の推進に関すること。 十四 情報システムの管理運営に関すること。 十五 情報セキュリティ対策に関すること。 十六 秋田県町村電算システム共同事業組合に関すること。 |
財務管財班 | 一 予算の編成及び執行に関すること。 二 財政の計画及び調査に関すること。 三 予算と決算との比較検討に関すること。 四 財政状況の公表に関すること。 五 町債、地方交付税及び交付金に関すること。 六 基金及び繰入金に関すること。 七 補助金、負担金及び寄附金に関すること。 八 入札及び契約に関すること。 九 物品の調達に関すること。 十 不用品の処分に関すること。 十一 町有財産(町有林を除く。)及び公の施設の取得、管理及び処分に関すること。 十二 財産台帳の整備に関すること。 十三 公共用地(他課に属するものを除く。)の買収及び借入れに関すること。 十四 公共用地の先行取得に関すること。 十五 土地収用に関すること。 十六 公共用地の境界査定その他公共用地に関すること。 十七 公共用地の登記に関すること。 十八 町有自動車等の損害共済に関すること。 | |
税務会計課 | 税務班 | 一 町税の賦課調定に関すること。 二 町税等の調査に関すること。 三 町税等の台帳に関すること。 四 標識に関すること。 五 町税等に係る証明に関すること。 六 町税等の税務統計に関すること。 七 固定資産の台帳及び図面に関すること。 八 固定資産の評価に関すること。 九 固定資産評価審査委員会に関すること。 十 国土利用計画法の施行に関すること(他課に属するものは除く。)。 十一 町税等の収納に関すること。 十二 税外諸収入に関すること。 十三 嘱託徴収に関すること。 十四 町税の減免に関すること。 十五 町税の滞納整理及び滞納処分に関すること。 十六 納税奨励及び納税貯蓄組合の育成指導に関すること。 十七 納税証明に関すること。 |
会計班 | 一 会計管理者の権限に属する事務の補助に関すること。 二 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 三 小切手の振出しに関すること。 四 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 五 現金及び財産の記録整理に関すること。 六 支出負担行為の確認に関すること。 七 決算の調製に関すること。 八 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 九 物品の貸出しに関すること。 十 その他会計事務に関すること。 | |
町民生活課 | 町民戸籍班 | 一 戸籍に関すること。 二 住民基本台帳に関すること。 三 特別永住者及び外国人の居住地の届出等に関すること。 四 印鑑の登録及び証明並びに身分証明に関すること。 五 埋火葬の許可に関すること。 六 人口動態調査に関すること。 七 犯罪人名簿、破産及び成年被後見人名簿に関すること。 八 相続税法に基づく報告(死亡又は失踪)に関すること。 九 町民相談室の運営に関すること。 十 庁内の総合受付及び案内に関すること。 十一 地縁による団体に関すること。 十二 外国人生活相談に関すること。 十三 公的個人認証サービスに関すること。 十四 旅券に関すること。 |
生活環境班 | 一 防災に関すること。 二 災害に関すること。 三 消防に関すること。 四 消防団員に関すること。 五 危険物に関すること。 六 交通安全対策に関すること。 七 地域公共交通に関すること。 八 交通災害共済等に関すること。 九 自動車臨時運行許可に関すること。 十 防犯に関すること。 十一 行政連絡員に関すること。 十二 人権擁護に関すること。 十三 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 十四 消費者保護に関すること。 十五 空き家の適正管理に関すること。 十六 生活環境の保全及び浄化に関すること。 十七 自然保護に関すること。 十八 廃棄物の処理に関すること。 十九 公害(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 二十 墓地に関すること。 二十一 死亡獣畜に関すること。 二十二 狂犬病予防及び犬の登録に関すること。 二十三 営業六法に関すること。 二十四 地球温暖化対策に関すること。 二十五 その他環境衛生に関すること。 二十六 情報通信網の整備(テレビ等難視聴対策を含む。)に関すること。 | |
健康福祉課 | 社会福祉班 | 一 生活困窮者支援に関すること。 二 母子福祉、父子福祉及び寡婦福祉に関すること。 三 障がい者福祉に関すること。 四 民生委員・児童委員に関すること。 五 社会福祉事業及び社会福祉関係諸団体に関すること。 六 軍人恩給及び戦傷病者援護に関すること。 七 遺家族援護に関すること。 八 行旅死病人及び浮浪者に関すること。 九 児童福祉に関すること。 十 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 十一 高齢者福祉に関すること。 |
介護保険班 | 一 介護保険に関すること。 | |
健康管理班 | 一 健康管理に関すること。 二 母子保健に関すること。 三 食生活改善及び食品衛生に関すること。 四 感染症予防及び予防接種に関すること。 五 各種健康診査及び生活習慣病予防に関すること。 六 献血に関すること。 七 衛生関係団体に関すること。 八 保健指導に関すること。 九 子育て世代包括支援センターに関すること。 | |
医療給付班 | 一 国民健康保険事業の企画運営に関すること。 二 国民健康保険運営協議会に関すること。 三 福祉医療に関すること。 四 国民年金被保険者の資格取得及び喪失に関すること。 五 国民年金の諸届出書に関すること。 六 年金裁定請求に関すること。 七 後期高齢者医療に関すること。 | |
地域包括支援センター | 一 総合相談支援事業及び権利擁護支援事業に関すること。 二 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。 三 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援事業に関すること。 四 地域支援事業の任意事業に関すること。 | |
みらい産業交流課 | 商工班 | 一 商工業の振興に関すること。 二 企業誘致に関すること。 三 商工団体に関すること。 四 商工業の金融対策に関すること。 五 計量器に関すること。 六 新商品の開発支援に関すること。 七 勤労福祉の増進に関すること。 八 労働対策及び雇用対策に関すること。 九 無料職業紹介所に関すること。 十 ふるさと納税に関すること。 |
観光交流班 | 一 観光行事の振興に関すること。 二 観光施設に関すること。 三 観光産業の振興に関すること。 四 その他観光に関すること。 五 活性化事業実行団体の育成に関すること。 六 まちづくり推進に関すること。 七 コミュニティ推進に関すること。 八 首都圏羽後町会に関すること。 九 特定非営利活動法人に関すること。 十 移住及び定住に関すること。 十一 国際交流に関すること。 | |
農林課 | 一 地域農業の振興及び指導に関すること。 二 農業振興地域整備計画に関すること。 三 農業制度資金に関すること。 四 農業団体に関すること。 五 中山間地地域活性化推進に関すること。 六 農畜産物及び農業加工品の生産、流通に関すること。 七 農畜産物の防疫、災害に関すること。 八 農林業統計資料に関すること。 九 農業者人材育成に関すること。 十 農業施設の運営及び管理に関すること。 十一 畜産の振興及び指導に関すること。 十二 農業経営基盤強化に関すること。 十三 内水面漁業に関すること。 十四 地産地消及び六次産業に関すること。 十五 農村環境整備に関すること。 十六 農用地の開発造成に関すること。 十七 土地改良事業に関すること。 十八 農林地、農林業用施設等の災害防止及び復旧に関すること。 十九 農林道の整備、改良及び管理に関すること。 二十 農林道の台帳、森林簿等台帳整備に関すること。 二十一 林業経営の改善支援に関すること。 二十二 森林法に基づく諸許可に関すること。 二十三 森林病害虫及び有害鳥獣の駆除に関すること。 二十四 林業諸団体の指導育成に関すること。 二十五 町有林の管理に関すること。 二十六 地籍調査に関すること。 二十七 その他農林業等の工事に関すること。 | |
建設課 | 管理班 | 一 土木事業等に伴う土地等の買収、土地収用、物件補償及び登記に関すること。 二 道路台帳、橋梁台帳及び河川台帳に関すること。 三 町道、その付属物、排水路及び河川の認定、廃止、変更、占有及び使用に関すること。 四 街灯に関すること。 五 建築確認申請に関すること。 六 住宅政策に関すること。 七 法定外公共物に関すること。 八 浄化槽に関すること。 |
土木班 | 一 道路、橋梁、河川その他の土木工事の新設改良に伴う計画設計、監督及び指導に関すること。 二 道路、橋梁及び河川の災害復旧に関すること。 三 治山及び治水に関すること。 四 道路、橋梁、河川及びその付属物の維持管理に関すること。 五 直営工事に係る計画及び実施に関すること。 六 土木用車(重機を含む。)の管理、運行及び保守に関すること。 七 冬期交通路の確保に関すること。 八 公園の計画、設計、監督及び維持管理に関すること。 | |
上下水道課 | 経営管理班 | 一 簡易水道組合及び小規模水道組合に関すること。 二 下水道事業に係る調査及び計画の策定に関すること。 三 下水道受益者負担金の収納に関すること。 四 下水道使用料の収納に関すること。 五 下水道施設の使用開始、休止及び廃止に関すること。 六 農業集落排水加入者分担金の収納に関すること。 七 農業集落排水使用料の収納に関すること。 八 農業集落排水施設の使用開始、休止及び廃止に関すること。 |
工務維持班 | 一 農業集落排水事業施設の建設に関すること。 二 下水道用地の取得及び下水道施設の建設に関すること。 三 飲料水に関すること。 四 その他農業集落排水事業及び下水道事業に関すること。 |
別表第二(第六条関係)
担当課等 | 権限移譲事務 | 専決事項 |
総務課 | 市町村の区域内に新たに生じた土地の確認の届出の受理に係る県条例別表第六十に掲げる事務 | |
企画財政課 | 財産区の議会等の設置に関する条例を改廃する条例の議案の提出に係る県条例別表第六十一の二に掲げる事務 | |
沿道・沿線地域等における行為の届出の受理に係る県条例別表第六十二の二に掲げる事務 | ||
特定路外駐車場の設置等の届出の受理に係る県条例別表第六十六の二に掲げる事務 | ||
都市計画区域内の土地の譲渡等に係る届出の受理に係る県条例別表第六十九に掲げる事務 | ||
土地に関する権利の移転及び設定後における利用目的等の届出の受理に係る県条例別表第七十に掲げる事務 | ||
町民生活課 | 墓地等の経営の許可に係る県条例別表第三十二に掲げる事務 | |
興行場の経営の許可に係る県条例別表第三十三に掲げる事務 | ||
旅館業の許可に係る県条例別表第三十四に掲げる事務 | ||
公衆浴場の経営の許可に係る県条例別表第三十五に掲げる事務 | ||
クリーニング所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十六に掲げる事務 | 課長 | |
理容所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十七に掲げる事務 | 課長 | |
美容所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十八に掲げる事務 | 課長 | |
畜舎及び家きん舎における動物の飼養等の許可に係る県条例別表第三十九に掲げる事務 | ||
興行場、百貨店等の特定建築物の届出の受理に係る県条例別表第四十二に掲げる事務 | 課長 | |
旅券の発給に係る県条例別表第七十二の三の二に掲げる事務 | 課長 | |
電気用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収に係る県条例別表第七十二の四に掲げる事務 | 課長 | |
家庭用品の販売業者に対する表示等の指示に係る県条例別表第七十二の五に掲げる事務 | 課長 | |
特定製品等の販売の事業を行う者からの報告の徴収に係る県条例別表第七十二の六に掲げる事務 | 課長 | |
一般粉じん発生施設の設置の届出の受理に係る県条例別表第七十三に掲げる事務 | 課長 | |
特定工場における公害防止統括者の選任の届出の受理に係る県条例別表第七十六に掲げる事務 | 課長 | |
指定粉じん発生施設の設置の届出の受理に係る県条例別表第七十八の二に掲げる事務 | 課長 | |
騒音及び悪臭を防止するために必要な措置の勧告に係る県条例別表第七十八の三に掲げる事務 | 課長 | |
液化石油ガス設備工事の届出の受理に係る県条例別表第七十九に掲げる事務 | 課長 | |
特定液化石油ガス設備工事の事業の届出の受理に係る県条例別表第八十に掲げる事務 | 課長 | |
健康福祉課 | 児童委員の指揮監督に係る県条例別表第二に掲げる事務 | |
結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定に係る県条例別表第三に掲げる事務 | 課長 | |
受胎調節実地指導員の指定に係る県条例別表第四に掲げる事務 | 課長 | |
民生委員の指揮監督に係る県条例別表第四の二に掲げる事務 | ||
第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人(保育所又は幼保連携型認定こども園のいずれか又は全てを経営する事業のみを行う者を除く。)の設立の認可に係る県条例別表第九に掲げる事務 | ||
第二種社会福祉事業の開始の届出の受理に係る県条例別表第十に掲げる事務 | ||
指定障害福祉サービス事業者の指定に係る県条例別表第十二に掲げる事務 | ||
自立支援医療(精神通院医療に限る。)の支給認定に係る事実の審査に係る県条例別表第十二の二に掲げる事務 | ||
老人居宅生活支援事業の開始の届出の受理に係る県条例別表第十八に掲げる事務 | ||
指定居宅サービス事業者の指定に係る県条例別表第二十に掲げる事務 | ||
指定介護予防サービス事業者の指定に係る県条例別表第二十一の二に掲げる事務 | ||
妊産婦に対する助産の実施及び母子保護の実施に係る県条例別表第二十三に掲げる事務 | ||
一時預かり事業の開始の届出の受理に係る県条例別表第二十四に掲げる事務 | ||
市町村の設置する保育所の設置の届出の受理に係る県条例別表第二十五に掲げる事務 | ||
私立の保育所の設置の認可に係る県条例別表第二十八に掲げる事務 | ||
認可外保育施設の設置者等からの報告の徴収に係る県条例別表第二十八の二に掲げる事務 | ||
第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人(保育所又は幼保連携型認定こども園のいずれか又は全てを経営する事業のみを行う者に限る。)の設立の認可に係る県条例別表第二十九に掲げる事務 | ||
農林課 | 土地改良区の農業用用排水施設の管理規程の認可に係る県条例別表第四十六に掲げる事務 | |
農業協同組合等の土地改良事業の施行の認可に係る県条例別表第四十六の二に掲げる事務 | ||
農用地区域内における開発行為の許可に係る県条例別表第五十一に掲げる事務 | ||
農用地利用集積等促進計画の認可に係る県条例別表第五十一の二に掲げる事務 | ||
分収林契約の募集等の届出の受理に係る県条例別表第五十二に掲げる事務 | ||
鳥獣の捕獲等の許可に係る県条例別表第五十三に掲げる事務 | 課長 | |
地すべり防止区域内における行為の許可に係る県条例別表第八十一に掲げる事務 | ||
建設課 | 浄化槽の設置の届出の受理に係る県条例別表第四十三に掲げる事務 | 課長 |
採石業者の登録に係る県条例別表第五十七に掲げる事務 | ||
岩石の採取計画の認可に係る県条例別表第五十八に掲げる事務 | ||
砂利の採取計画の認可に係る県条例別表第五十九に掲げる事務 | ||
市町村道等である国有財産の調査等のための他人の土地への立入りに係る県条例別表第六十三に掲げる事務 | ||
地すべり防止区域内における行為の許可に係る県条例別表第八十一に掲げる事務 | ||
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可に係る県条例別表第八十二に掲げる事務 | ||
砂防設備の占用等の許可に係る県条例別表第八十四に掲げる事務 | ||
上下水道課 | 専用水道布設工事の設計の確認に係る県条例別表第四十に揚げる事務 | 課長 |
簡易専用水道の改善の指示に係る県条例別表第四十一に掲げる事務 | 課長 | |
小規模水道事業の経営の認可に係る県条例別表第四十四に掲げる事務 | ||
教育委員会に事務委任 | 市町村の設置する幼稚園の設置廃止等の届出の受理に係る県条例別表第二十九の二に掲げる事務 | |
私立の幼稚園の設置廃止等の認可に係る県条例別表第三十に掲げる事務 | ||
学校法人(私立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園のいずれか又は全ての設置を目的として設立されるものに限る。)の設立の認可に係る県条例別表第三十一に掲げる事務 | ||
県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る県条例別表第七十二の三に掲げる事務 | ||
農業委員会に事務委任 | 農業協同組合等の換地計画の認可に係る県条例別表第四十六の三に掲げる事務 | |
農業協同組合等の交換分合計画の認可に係る県条例別表第四十七に掲げる事務 | ||
農用地の形質の変更の許可に係る県条例別表第四十八に掲げる事務 | ||
農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための二ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に係る県条例別表第四十九に掲げる事務 | ||
農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に係る県条例別表第五十に掲げる事務 |
別表第三(第八条関係)
職 | 職務 |
一 主管 | 上司の命を受けて重要な総括的業務をつかさどる。 |
二 課長 | 上司の命を受けて、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
三 参事 | 上司の命を受けて、課長を総括的に補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その事務を代理する。 |
四 班長 | 上司の命を受けて、課長を補佐し、班の業務を掌理して所属職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
五 主幹 | 上司の命を受けて、企画、調査等に関する事務及び担当の事務を掌理するとともに、所属職員を指導する。 |
六 専門監 | 上司の命を受けて、これまでの公務で培った知識や経験を生かし、企画、調査等に関する事務及び担当の事務を掌理するとともに、所属職員を指導する。 |
七 主査 | 上司の命を受けて、担当の事務を掌理し、所属職員を指導する。 |
八 専門員 | 上司の命を受けて、これまでの公務で培った知識や経験を生かした業務に関する事務をつかさどる。 |
九 主任 | 上司の命を受けて、担当に属する事務を掌理する。 |
十 主事 | 上司の命を受けて、事務をつかさどる。 |
十一 保健師 | 上司の命を受けて、保健指導に従事する。 |
十二 栄養士 | 上司の命を受けて、栄養業務に従事する。 |
十三 技師 | 上司の命を受けて、技術をつかさどる。 |
十四 主任運転技師 十五 運転技師 | 上司の命を受けて、自動車運転業務に従事する。 |
十六 主任労務員 十七 労務員 | 上司の命を受けて、労務作業に従事する。 |
十八 主任用務員 十九 用務員 | 上司の命を受けて、雑務に従事する。 |