○羽後町指定給水装置工事事業者規程
平成十年三月二十五日
羽後町水道事業管理規程第三号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、羽後町水道事業給水条例(昭和四十九年羽後町条例第三三号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、羽後町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(給水装置の定義)
第二条 この規程において「給水装置」とは、条例第四条に規定する給水装置をいう。
(業務処理の原則)
第三条 指定工事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号。以下「施行規則」という。)、条例、羽後町水道事業給水条例施行規程(令和五年羽後町上下水道事業管理規程第一号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第二章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第四条 条例第八条第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
四 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
一 次条第一項第三号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
二 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
一 事業所ごとに、第十二条第一項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
二 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
三 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者指定証の交付)
第六条 管理者は、第四条第一項の指定を行ったときは、速やかに申請者に羽後町指定給水装置工事事業者指定証(以下「指定証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第八条の指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第九条の指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
5 指定証の様式については、管理者が別に定める。
(指定の更新)
第六条の二 第四条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 管理者は指定更新の申請時に、指定工事業者から指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(別紙一)により次に掲げる事項について確認するものとする。
一 指定工事業者の講習会受講実績
二 指定工事業者の業務内容
三 主任技術者等の研修受講実績
四 給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
五 前各号について、羽後町のホームページ等への内容の公表の可否
一 事業所の名称及び所在地
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 法人にあっては、役員の氏名
四 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
一 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
一 不正の手段により第四条第一項の指定を受けたとき。
二 第五条各号に適合しなくなったとき。
三 第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十二条各項の規定に違反したとき。
五 第十三条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
六 第十六条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
七 第十七条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
八 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第九条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、六月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示する。
一 第四条の規定により指定工事業者を指定したとき。
三 第七条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
四 第八条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
五 第九条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第三章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第十一条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第四条に定める基準に適合していることの確認
四 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行う。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第十三条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第十二条 指定工事業者は、第四条第一項の指定を受けた日から十四日以内に事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から十四日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第三による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第四章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第十三条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
三 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
四 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
五 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第四条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
六 施行した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第十一条第一項第三号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第十四条 指定工事業者は、条例第八条第二項に規定する給水装置工事の設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第十五条 指定工事業者は、条例第八条第二項に規定する給水装置工事の工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第十六条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第十七条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第十三条第一項第一号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第十七条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第五章 雑則
(講習会)
第十八条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術上の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任事項)
第十九条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
(規程の廃止)
2 羽後町指定水道工事店規程(昭和五十四年羽後町水道事業管理規程第二号)は、廃止する。
(旧規程に基づく羽後町指定水道工事店に対する経過措置)
3 改正前の羽後町指定水道工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている羽後町指定水道工事店(以下「工事店」という。)は、羽後町水道事業給水条例(昭和四十九年羽後町条例第三十三号(以下「条例」という。))第三十六条第二項の適用については、平成十年四月一日から九十日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、条例第八条第一項の指定を受けたものとみなす。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人である場合には役員の氏名
三 事業の範囲
四 事業所の名称及び所在地
6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
7 町長は、第四項の届出の受理後、速やかに新規程第六条に基づき指定の通知を行う。
一 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
二 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有する者
三 その他町長が前号の者に相当すると認めるもの
附則(平成二〇年水道事業管理規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年水道事業管理規程第三号)
この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(令和二年水道事業管理規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程第六条の規定により交付された指定の通知について、改正後の規程第六条の二第一項の規定による最初の更新をするまでの間、同規程第六条第一項に規定する指定証とみなす。
附則(令和五年水道事業管理規程第七号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水道事業管理規程第一号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。