○羽後町法定外公共用財産管理条例
平成十四年十二月二十六日
羽後町条例第四八号
(目的)
第一条 この条例は、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該法定外公共用財産の使用の適正化を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町が所有する道路、河川、水路、ため池等で一般公共の用に供されているもののうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(禁止行為)
第三条 法定外公共用財産に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 法定外公共用財産を損傷すること。
二 法定外公共用財産に土石、竹木、ごみ、毒物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
三 前各号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第四条 町長は、法定外公共用財産の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共用財産を保全し、又はその利用の危険を防止するため、法定外公共用財産の利用を禁止し、又は制限することができる。
(許可を要する行為)
第五条 次に掲げる目的で法定外公共用財産の使用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
二 通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
三 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
四 橋梁、桟橋その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
五 農地又は採草放牧地の用に供すること。
六 養魚場その他これらに類する用途に供すること。
七 建物敷地その他これらに類する敷地の用に供すること。
八 工事により法定外公共用財産の形状を変更する行為(法令その他別の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)
九 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要やむを得ないと認めること。
2 町長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第一項の許可の期間は、三年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、三年を超える期間とすることができる。
(許可申請)
第六条 前条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(変更許可申請)
第七条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(更新許可申請)
第八条 許可を受けた者は、許可期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日三十日前までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(通知)
第九条 町長は、第五条の規定に基づいた申請について許可の決定をしたときは、申請者に対し、規則で定める許可書により通知しなければならない。
(権利の譲渡等)
第十条 許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用の権利を承継しようとするときは、規則で定める届出書を町長に提出しなければならない。
一 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
二 第五条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
三 不正な手段により第五条第一項の許可を受けたとき。
四 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
五 法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
六 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復義務)
第十二条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用を終了したとき又は許可を取り消されたときは、速やかに町長の指示に従い原状に回復しなければならない。
2 法定外公共用財産を損傷した者は、速やかに町長に届けるとともに、町長の指示に従いこれを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないと町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第十三条 町長は、許可を受けた者から使用料を徴収する。
2 町長は、公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第十五条 使用料は、第五条第一項の許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(使用料の不還付)
第十六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が災害その他特別の事由により使用ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。
(許可の特例)
第十七条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定により町が国から譲与された法定外公共用財産に係る秋田県法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成十二年秋田県条例第九十七号)の規定による使用の許可は、第五条第一項の規定による使用の許可があったものとみなす。
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
別表(第十四条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱、電話柱その他の柱類(付帯する線類を含む。) | |||
水道管、排水管その他の管類 | |||
鉄塔(やぐらを含む。) | 使用面積一〇平方メートル未満のもの | 一基につき一年 | 七〇〇円 |
使用面積一〇平方メートル以上二〇平方メートル未満のもの | 一、四一〇円 | ||
使用面積二〇平方メートル以上のもの | 二、三五〇円 | ||
橋梁、通路、材料置場等 | 使用面積一平方メートルにつき一年 | 八〇円 | |
耕作地、採草地又は放牧地 | 三円 | ||
養魚場等 | 三円 | ||
建物敷地 | 九〇円 | ||
その他の敷地 | 工作物のあるもの | 九〇円 | |
工作物のないもの | 五〇円 |
備考
一 使用面積が一平方メートル未満であるときは、一平方メートルとして計算する。
二 使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を一平方メートルとして計算する。
三 使用期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
四 使用期間が一月未満であるときは一月として、その期間に一月未満の端数があるときは当該端数を一月として計算する。
五 使用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。