○羽後町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成十四年十二月二十六日

羽後町規則第二三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町法定外公共用財産管理条例(平成十四年羽後町条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第二条 次の表の上覧に掲げる条例の規定に基づく同表の中欄に掲げる書類の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

条例第六条

使用許可申請書

様式第一号

工事施行許可申請書

様式第二号

条例第七条

許可事項変更許可申請書

様式第三号

条例第八条

使用期間更新許可申請書

様式第四号

条例第九条

使用許可書

様式第五号

工事施行許可書

様式第六号

許可事項変更許可書

様式第七号

使用期間更新許可書

様式第八号

条例第十条第二項

権利義務承継届

様式第九号

2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を提出するものとする。

 位置図

 法務局備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写しに申請地を明示したもの

 実測図

 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図

 その他町長が必要と認めるもの

3 第一項の工事施行許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

 第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる書類

 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図

4 第一項の許可事項変更許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

 第二項第一号に掲げる書類

 許可書の写し

 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの

5 第一項の使用期間更新許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

 第二項第一号及び前項第二号に掲げる書類

 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの

6 第一項の権利義務承継届には、第二項第一号及び第四項第二号に掲げる書類を添付するものとする。

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(令和五年規則第一号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

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羽後町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成14年12月26日 規則第23号

(令和5年2月1日施行)