○羽後町法定外公共用財産管理条例施行規則
平成十四年十二月二十六日
羽後町規則第二三号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町法定外公共用財産管理条例(平成十四年羽後町条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を提出するものとする。
一 位置図
二 法務局備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写しに申請地を明示したもの
三 実測図
四 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
五 その他町長が必要と認めるもの
3 第一項の工事施行許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
二 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
4 第一項の許可事項変更許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
一 第二項第一号に掲げる書類
二 許可書の写し
三 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
5 第一項の使用期間更新許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
二 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
附則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一号)
この規則は、令和五年二月一日から施行する。