○羽後町下水道条例

平成十五年三月二十六日

羽後町条例第一三号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一章の二 公共下水道の構造の技術上の基準(第二条の二―第二条の六)

第二章 排水設備の設置等(第三条―第六条)

第三章 公共下水道の使用(第七条―第十六条)

第三章の二 終末処理場の維持管理(第十六条の二)

第四章 雑則(第十七条―第三十二条)

第五章 罰則(第三十三条―第三十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 羽後町公共下水道の施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。羽後町公共下水道の施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水及び汚水 それぞれ法第二条第一号に規定する下水及び汚水をいう。

 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。

 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。

 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備をいう。

 特定施設 法第十一条の二第二項に規定する特定施設をいう。

 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。

 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

第一章の二 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第二条の二 法第七条第二項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第二条の六までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第二条の三 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第二条の五において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第二条の四 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

 排水管の内径及び排水きよの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第二条の五 第二条の三に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第二条の六 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第三条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。

 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

一五〇未満

一〇〇以上

一〇〇分の二以上

一五〇以上三〇〇未満

一二五以上

一〇〇分の一・七以上

三〇〇以上五〇〇未満

一五〇以上

一〇〇分の一・五以上

五〇〇以上

二〇〇以上

一〇〇分の一・二以上

(排水設備等の計画の確認)

第四条 排水設備又は法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、この変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第五条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第六条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から五日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第三章 公共下水道の使用

(除害施設の措置等)

第七条 法第十二条第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 温度 四十五度未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第八条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第十二条の二第三項及び第五項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

 りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

 前項第一号第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

 前項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第九条 法第十二条の十一第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第三項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

 温度 四十五度未満

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

 りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第五号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、一日当たりの平均的な下水の量が五十立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第十条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第十一条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第十二条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

 前二号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第十三条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第十一条の二、第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第十四条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第十五条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 水道水及び水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して七日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前三号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(資料の提出)

第十六条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第三章の二 終末処理場の維持管理

第十六条の二 法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

 前二号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第四章 雑則

(改善命令)

第十七条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第十八条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号を掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第十九条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第二十条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

 国の行う事業に係る占用物件

(暗渠の使用に係る調査)

第二十一条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の三に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第二十二条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第一項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第二十三条 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次に掲げる技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第三号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から一月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第一項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 管理者は、第一項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第二十四条 管理者は、前条第一項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第二十五条 第二十条第一項の規定による占用の期間は、五年以内とする。

(使用期間等)

第二十六条 第二十二条第一項の規定による使用の期間は、五年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第二十三条第一項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第二十七条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

 使用者が暗渠に敷設した電線等が第二十三条第一項に規定する基準に該当しなくなった場合

 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

 使用者が使用条件に違反した場合

 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第二十八条 第二十条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第二十条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第二十四条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第二十四条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第二十九条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

 指定工事店の指定 一件につき二〇、〇〇〇円

 指定工事店の指定の更新 一件につき二〇、〇〇〇円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第三十条 管理者は、この条例で定める使用料、占用料、手数料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発行して督促するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から十日以内とする。

(使用料等の減免)

第三十一条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(委任)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第五章 罰則

(罰則)

第三十三条 次の各号に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

 第五条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

 排水設備等の新設等を行って第六条第一項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

 第七条又は第九条の規定に違反した者

 第十一条の規定による届出を怠った者

 第十六条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

 第十七条に規定する命令に違反した者

 第二十八条第二項第三項及び第四項の規定による指示に従わなかった者

 第四条第一項又は第十八条の規定による申請書又は書類、第四条第二項前段第十一条又は第十三条の規定による届出書、第十五条第二項第四号の規定による申告書又は第十六条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第三十四条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を処する。

この条例は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町下水道条例の規定は、平成二十二年六月以後の月分の料金について適用し、同年五月以前の月分の料金については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第一三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続している下水道の使用で、同日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の羽後町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(羽後町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年十月三十一日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第九条の規定による改正後の羽後町下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十五条関係)

種別

区分

排除汚水量

使用料の額

一般汚水

基本使用料

一〇立方メートル以下

一、六五〇円

超過使用料(一立方メートルにつき)

一〇立方メートルを超え二〇立方メートル以下の部分

一六五円

二〇立方メートルを超え五〇立方メートル以下の部分

一七六円

五〇立方メートルを超え一〇〇立方メートル以下の部分

一九八円

一〇〇立方メートルを超える部分

二二〇円

プール汚水

一立方メートルにつき

八二円

羽後町下水道条例

平成15年3月26日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成15年3月26日 条例第13号
平成22年3月26日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第7号
令和4年12月12日 条例第18号