○羽後町かがり火広場条例

平成十七年三月十七日

羽後町条例第八号

(設置)

第一条 公共交通機関等の利用者の利便に供し、かつ、産業及び観光の拠点として地域の活性化に資するため、羽後町かがり火広場(以下「広場」という。)を羽後町西馬音内字本町地内に設置する。

(使用の許可)

第二条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 物品の販売をすること。

 興業を行うこと。

 競技会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。

 一定期間継続かつ占用して利用すること。

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める行為をすること。

2 町長は、前項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(使用料の徴収)

第三条 広場を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、広場を使用させるときに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第四条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、広場を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償義務)

第六条 広場を使用する者は、広場の施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(羽後町営市場使用料徴収条例の廃止)

2 羽後町営市場使用料徴収条例(昭和三十年羽後町条例第十九号)は、廃止する。

(羽後町公園条例の一部改正)

3 羽後町公園条例(平成四年羽後町条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第三条関係)

区分

使用料の額

午前六時から正午まで

正午から午後六時まで

午後六時から午後九時まで

かがり火広場東側

五、〇〇〇円

五、〇〇〇円

五、〇〇〇円

かがり火広場西側

五、〇〇〇円

五、〇〇〇円

五、〇〇〇円

羽後町かがり火広場条例

平成17年3月17日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)