○羽後町かがり火広場条例施行規則
平成十七年三月十七日
羽後町規則第一〇号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町かがり火広場条例(平成十七年羽後町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町かがり火広場(以下「広場」という。)の使用時間は、午前六時から午後九時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
2 町長は、広場の使用を許可したときは、羽後町かがり火広場使用許可証(様式第二号)を交付するものとする。
一 広場の使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
二 第六条に規定する遵守事項を守らないおそれがあるとき。
三 その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
使用理由 | 減免する額 |
一 町の機関が主催し、又は共催・後援する行事に使用するとき。 | 全額 |
二 町の産業等の活性化及び観光等の振興に資するため、団体等が主催する行事又は市場として使用するとき。 | 全額 |
三 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。 | 町長がその都度決定した額 |
(使用者の遵守事項)
第六条 広場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
一 許可された使用場所以外は、使用しないこと。
二 許可された使用時間を守ること。
三 使用後は、現状に復すること。
四 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
五 前各号に定めるもののほか、町長の指示に従うこと。
(補則)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。