○羽後町総合体育館条例施行規則
平成十八年六月二十六日
羽後町教育委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町総合体育館条例(平成十八年羽後町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第二条 羽後町総合体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日であっても体育館を使用させることができる。
(使用の許可)
第四条 条例第三条の規定により許可を受けようとする者は、羽後町総合体育館使用許可申請書を使用する日の十日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人使用の場合その他教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、体育館の使用を許可した時は、羽後町総合体育館使用許可書を交付するものとする。
(使用の許可の取消し等)
第五条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合、使用者が損害を生じてもその責は負わない。
一 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第六条 使用者は、使用後原状に復し、器具を整備し、係員に引き渡さなければならない。
附則
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二七年教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。