○羽後町田代福祉センター条例施行規則
平成十九年三月二十六日
羽後町規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町田代福祉センター条例(平成十九年羽後町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第二条 羽後町田代福祉センター(以下「福祉センター」という。)に所長その他必要な職を置く。
(職務)
第三条 職員の職務は、次に定めるところによる。
一 所長 上司の命を受けて、福祉センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
二 その他の職員 上司の命を受けて事務をつかさどる。
区分 | 使用時間 |
通いサービス | 午前七時三十分から午後六時まで |
宿泊サービス | 全日 |
訪問サービス | 全日 |
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(使用の許可の申請等)
第五条 条例第四条の規定により福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、福祉センター使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
区分 | 使用料の額(一人一日につき) | ||
通いサービス | 食費 | 五三〇円 | |
宿泊サービス | 食費 | 一、四四五円 | |
滞在費 | 個室を使用する場合 | 一、一七一円 | |
個室以外を使用する場合 | 三八〇円 |
(損害賠償)
第七条 福祉センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により、福祉センターの施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一五号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇号)
この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
附則(令和元年規則第四号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三〇号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。