○羽後町田代福祉センター条例施行規則

平成十九年三月二十六日

羽後町規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町田代福祉センター条例(平成十九年羽後町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第二条 羽後町田代福祉センター(以下「福祉センター」という。)に所長その他必要な職を置く。

(職務)

第三条 職員の職務は、次に定めるところによる。

 所長 上司の命を受けて、福祉センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 その他の職員 上司の命を受けて事務をつかさどる。

(使用時間)

第四条 福祉センターの使用時間は、次の表の上欄に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める時間とする。

区分

使用時間

通いサービス

午前七時三十分から午後六時まで

宿泊サービス

全日

訪問サービス

全日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(使用の許可の申請等)

第五条 条例第四条の規定により福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、福祉センター使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第六条 条例別表に規定する経費相当額の範囲内で規則で定める額は、次の表の上欄に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用料の額とする。

区分

使用料の額(一人一日につき)

通いサービス

食費

五三〇円

宿泊サービス

食費

一、四四五円

滞在費

個室を使用する場合

一、二三一円

個室以外を使用する場合

四四〇円

(損害賠償)

第七条 福祉センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により、福祉センターの施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一五号)

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇号)

この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年規則第三〇号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和六年規則第一四号)

この規則は、令和六年八月一日から施行する。

羽後町田代福祉センター条例施行規則

平成19年3月26日 規則第4号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 規則第4号
平成19年6月25日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第10号
令和元年9月27日 規則第4号
令和3年6月23日 規則第30号
令和6年7月8日 規則第14号