○羽後町農林業体験交流施設条例施行規則
平成十九年三月二十六日
羽後町規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町農林業体験交流施設条例(平成十九年羽後町条例第二八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町農林業体験交流施設(以下「交流施設」という。)の使用時間は、午前九時から午後九時まで(宿泊室にあっては、午後三時から翌日の午前十時まで)とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 交流施設の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、休館日であっても交流施設を使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、農林業体験交流施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交流施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 交流施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免の申請)
第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農林業体験交流施設使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。