○羽後町堆肥センター条例施行規則
平成二十年四月八日
羽後町規則第十二号
羽後町堆肥センター条例施行規則(平成十三年羽後町規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町堆肥センター条例(平成十三年羽後町条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町堆肥センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前八時から午後五時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休業日等)
第三条 センターの休業日は、次のとおりとする。
一 毎月第一日曜日及び第三日曜日
二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は前項に定める休業日を変更することができる。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、休業日であってもセンターを使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、堆肥センター使用簿に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理上支障があると認められるとき。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合のセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち町長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。