○羽後町民話伝承館条例施行規則
平成二十三年三月三十日
羽後町教育委員会規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町民話伝承館条例(平成二十三年羽後町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町民話伝承館(以下「伝承館」という。)の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
施設名 | 使用時間 |
伝承室 | 午前九時から午後五時まで |
第一研修室 | |
第二研修室 | |
第三研修室 | |
トレーニングルーム | 日曜日を除いた午前九時から正午まで及び午後一時から午後四時まで。ただし、水曜日は、午前九時から正午まで、午後一時から午後四時まで及び午後五時から午後八時までとする。 |
(休館日等)
第三条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日であっても伝承館を使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第三条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽後町民話伝承館使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免の申請)
第五条 条例第七条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町民話伝承館使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第一号)
この規則は、令和元年八月一日から施行する。