○羽後町コミュニティセンター条例施行規則
平成二十三年二月一日
羽後町規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町コミュニティセンター条例(平成二十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 コミュニティセンターの休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、休館日であってもコミュニティセンターを使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽後町コミュニティセンター使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免の申請)
第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町コミュニティセンター使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。