○羽後町体験住宅条例施行規則
平成二十二年十二月二十一日
羽後町規則第一六号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町体験住宅条例 (平成二十二年羽後町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町定住体験住宅(以下「体験住宅」という。)の使用時間は、午後三時から翌日の午前十時までとする。この場合において、連続して宿泊する場合は、翌日の午前十時以降も体験住宅を使用することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休業日等)
第三条 体験住宅の休業日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は前項に定める休業日を変更することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、休業日であっても体験住宅を使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽後町体験住宅使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免の申請)
第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町体験住宅使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。