○羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成二十七年十二月二十一日
羽後町規則第一七号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成二十七年羽後町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第一に定める事務)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、羽後町福祉医療費支給要綱(平成二十七年羽後町告示第五十九号)による福祉医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、羽後町すこやか子育て支援事業費支給要綱(平成二十七年羽後町告示第六十号)による保育料の助成資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、羽後町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成二十七年羽後町教委告示第十三号)による就学奨励費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、羽後町就学援助費支給要綱(平成二十七年羽後町教委告示第十四号)による就学援助の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
一 当該申請に係る受給者、父、母、配偶者又は扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者をいう。以下この項において同じ。)に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び羽後町町税賦課徴収条例(昭和三十年羽後町条例第十六号)の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
二 当該申請に係る受給者、父、母、配偶者又は扶養義務者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
3 条例別表第二の三の項の規則で定める情報は、同項に規定する事務に係る障害者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報とする。
4 条例別表第二の四の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 条例別表第二の四の項に規定する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
二 条例別表第二の四の項に規定する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(条例別表第三に定める事務及び情報)
第四条 条例別表第三の一の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。
二 当該申請に係る児童生徒、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
一 当該申請に係る児童生徒、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
二 当該申請に係る児童生徒、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。