○羽後町総合交流拠点施設条例施行規則
平成二十八年三月二十五日
羽後町規則第一〇号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町総合交流拠点施設条例(平成二十八年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町総合交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用時間は、午前八時から午後七時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休業日)
第三条 拠点施設の休業日は、十二月三十一日から翌年の一月三日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(使用許可の申請)
第四条 条例第二条第一項前段の規定により拠点施設の使用の許可を受けようとする者は、羽後町総合交流拠点施設使用許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、シャワー室を使用する場合は、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第五条 町長は、拠点施設の使用を許可したときは、羽後町総合交流拠点施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、使用許可書の交付を省略することができる。
(使用変更の申請)
第六条 条例第二条第一項後段の規定により拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、新たに申請書に使用許可書(前条ただし書の規定により使用許可書の交付を省略した場合を除く。)を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の申請を許可したときは、新たに使用許可書を交付するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、使用許可書の交付を省略することができる。
(使用料の返還)
第九条 条例第四条第二項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 町長が拠点施設の管理上、特に必要があると認め、使用の許可を取り消した場合
二 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により、当該使用許可を受けた拠点施設の使用ができなくなった場合
三 前二号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めた場合
2 使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、羽後町総合交流拠点施設使用料返還請求書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第十条 条例第五条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 町の機関又はこれに直接関係する団体が使用する場合
二 町内の各種団体が公共の目的又は自主的かつ主体的に取り組む社会貢献活動のために使用する場合
三 前二号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、羽後町総合交流拠点施設使用料減免申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
二 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
三 その他町長の指示に従うこと。
附則
附則(平成三〇年規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
様式 略