○羽後町学校給食費負担金徴収条例施行規則

平成二十八年三月三十日

羽後町規則第二〇号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町学校給食費負担金徴収条例(平成二十八年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費負担金の額)

第二条 条例第二条第二項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする(ただし、秋田県立羽後高等学校に係る事項については、羽後町教育委員会が別に定める。以下同じ。)

 小学校の児童及び職員 一人一食当たり二百八十五円

 中学校の生徒及び職員 一人一食当たり三百二十五円

 前二号以外の者 一人一食当たり二百八十五円

2 町長は、給食費負担金の額を変更しようとするときは、あらかじめ、羽後町教育委員会及び羽後町立学校給食共同調理場運営委員会の意見を聴かなければならない。

(給食費負担金の納入)

第三条 学校給食を受けた児童若しくは生徒の保護者又は学校給食を受けた者(以下「保護者等」という。)は、前条第一項各号に定める額に羽後町立学校給食共同調理場運営に関する規則(昭和四十四年羽後町教育委員会規則第一号)第五条に規定する日数を乗じて得た額を十一で除して得た額以内で町長が決定した額(以下「例月納入額」という。)を、五月から翌年三月までの毎月二十五日までに納入しなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下これらの日を「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日までに納入しなければならない。

2 保護者等は、例月納入額が前条第一項各号に定める金額に児童又は生徒の年間学校給食実施日数(当該年度に学校給食を実施した日数(児童又は生徒の都合により学校給食を受けなかった日数を含む。)をいう。)を乗じて得た額を十一で除して得た額を下回った場合は、その差額(以下「精算額」という。)を町長が別に定める日まで納入しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは、別に納入期限を定めることができる。

(給食費負担金の額の通知)

第四条 町長は、給食費負担金の例月納入額又は精算額を決定し、又は変更したときは、速やかに、保護者等に通知するものとする。ただし、町長が通知することを要しないと認めたときは、この限りでない。

(給食費負担金の日割計算)

第五条 給食費負担金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算で算定することができる。

 死亡、転出又は転入により給食を受けなかった場合は、その給食を受けなかった日数分

 学校行事等により給食を受けなかった場合かつ十日以前に予告があった場合は、その給食を受けなかった日数分

 病気又は事故その他特別の事由により給食を受けない日が引き続き四日を超える場合は、この超える日数分

 給食を受けることができない事由が発生する日の五日以前に予告があった場合は、その給食を受けなかった日数分

2 前項の場合において、保護者等は、あらかじめ、町長に欠食の届出をしなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、欠食の届出を省略することができる。

(過誤納金の還付)

第六条 町長は、前条第一項の日割計算により、納入された給食費負担金に過誤納金があるときは、これを還付するものとする。

(給食費負担金の減免)

第七条 保護者等は、条例第四条の規定により給食費負担金の減免を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(給食費負担金の額の特例)

2 当分の間、第二条第一項第一号中「一人一食当たり二百八十五円」とあるのは「児童にあっては一人一食当たり百四十二円とし、職員にあっては一人一食当たり二百八十五円とする。」と、同項第二号中「一人一食当たり三百二十五円」とあるのは「生徒にあっては一人一食当たり百六十二円とし、職員にあっては一人一食当たり三百二十五円とする。」とする。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。

(令和四年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の羽後町学校給食費負担金徴収条例施行規則第二条第一項各号の規定は、令和五年四月分からの給食費から適用し、同年三月分までの給食費については、なお従前の例による。

(令和六年規則第一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

羽後町学校給食費負担金徴収条例施行規則

平成28年3月30日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)