○羽後町ラジオ中継局設置条例施行規則
平成三十年十二月四日
羽後町規則第一一号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町ラジオ中継局設置条例(平成三十年羽後町条例第十九号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第二条 羽後町ラジオ中継局(以下「中継局」という。)を使用できる者は、特定地上基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十二号に規定する放送事業者をいう。以下「事業者」という。)とする。
2 中継局を使用しようとする事業者は、羽後町ラジオ中継局使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第三条 事業者は、中継局を許可を受けた目的以外に使用し、又は中継局を使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 事業者は、中継局の設備を追加し、又は変更することができない。ただし、ラジオ放送に係る設備の更新その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第四条 事業者は、故意又は過失により中継局又はその設備を汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由より賠償させることが適当でないと町長が認めるときは、これを免除することができる。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年十二月五日から施行する。
様式 略