○羽後町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成三十一年三月二十二日

羽後町規則第二号

羽後町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成二十五年羽後町規則第十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)及び羽後町空家等の適切な管理に関する条例(平成三十一年羽後町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第二条 法第九条第三項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第一号)により行うものとする。

2 法第九条第四項の証明書は、立入調査員証(様式第二号)とする。

(助言又は指導)

第三条 法第二十二条第一項の助言又は指導は、口頭又は助言・指導書(様式第三号)により行うものとする。

(勧告)

第四条 法第二十二条第二項の規定による勧告は、勧告書(様式第四号)により行うものとする。

(命令)

第五条 法第二十二条第三項の規定による命令は、命令書(様式第五号)により行うものとする。

2 法第二十二条第四項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第六号)とする。

3 法第二十二条第四項の意見書は、命令に係る事前の通知書に関する意見書(様式第七号)とする。

4 法第二十二条第五項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第八号)により行うものとする。

5 法第二十二条第七項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第九号)により行うものとする。

6 法第二十二条第十三項の規定による公示は、標識(様式第十号)により行うものとする。

(代執行)

第六条 法第二十二条第九項に規定する処分(以下この条において「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条第一項の規定による戒告は、戒告書(様式第十一号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第三条第二項の規定による通知は、代執行令書(様式第十二号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第四条の証票は、執行責任者証(様式第十三号)とする。

4 代執行に係る行政代執行法第五条の規定により定める費用の納期日は、代執行令書を交付した日から六十日以内とする。

(緊急安全措置)

第七条 条例第四条第一項の措置を講ずるときは、当該空家等の所有者等に対し緊急安全措置実施通知書(様式第十四号)により通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 条例第四条第二項の規定による通知は、緊急安全措置完了通知書(様式第十五号)により行うものとする。

3 条例第四条第三項の規定により、条例第四条第一項の措置に要した費用(以下この条において単に「費用」という。)を徴収するときは、緊急安全措置費用請求書(様式第十六号)により行うものとする。

4 費用の納期日は、緊急安全措置費用請求書を交付した日から三十日以内とする。

5 前二項の場合において、町長は、特別の事由があると認めるときは、費用の徴収を猶予し、停止し、又は免除することができる。

(協議会の組織)

第八条 条例第五条第一項に定める羽後町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第九条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

羽後町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成31年3月22日 規則第2号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全・交通防犯対策
沿革情報
平成31年3月22日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年12月28日 規則第29号