○羽後町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
令和三年三月三十日
羽後町規則第一八号
(趣旨)
第一条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(代理者及び代理の範囲)
第二条 代理者は、副町長とする。
2 代理者の代理の範囲は、次に掲げるものとする。
一 特定団体等に対し負担金、補助金又は交付金の給付決定をする行為
二 特定団体等と財産に係る交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
三 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
四 特定団体等から寄附又は贈与を受ける行為
五 特定団体等と羽後町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二十二号)第七条に規定する協定を締結する行為
六 前各号に掲げるもののほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(契約書等の表記)
第三条 前条の規定に基づき代理者が契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
羽後町長臨時代理者 羽後町副町長 氏名
(羽後町事務決裁規程の特例)
第四条 第二条第二項各号に規定する行為に係る決裁は、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)中、副町長の専決事項とする。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。