○羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程
令和五年三月三十一日
羽後町上下水道事業管理規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成十五年羽後町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第三条 条例第六条第二項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書によるものとする。
(分担金の納付)
第四条 条例第六条第三項に規定する分担金を分割して徴収する場合の各年度における分担金の納付期日(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
一 第一期 七月一日から同月三十一日まで
二 第二期 九月一日から同月三十日まで
三 第三期 十一月一日から同月三十日まで
四 第四期 二月一日から同月二十八日まで
2 前項に規定する各納期に納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収証書によるものとする。
(分担金の一括納付)
第五条 条例第六条第三項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第三条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金の全額を、納付を開始すべき初年度の第一期内に納付することをいう。この場合において、条例第六条第一項ただし書に規定する新たに受益者になった者の一括納付は、納付を開始すべき初年度の各納期のうち、到来する納期の最初の納期内に第三条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金の全額を納付することをいう。
2 前項に規定する一括納付は、下水道事業受益者分担金一括納付通知書兼領収証書によるものとする。
(一括納付報奨金)
第六条 管理者は、分担金を一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し一括納付報奨金を交付するものとし、その額は、当該分担金の額に十パーセントを乗じて得た額とする。
(分担金の徴収猶予)
第七条 条例第七条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書により管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、別に定める下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を十日以内に下水道事業受益者分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予の取消)
第八条 前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予事項消滅届により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第九条 条例第八条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から十四日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別に定める下水道事業受益者分担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を十日以内に下水道事業受益者分担金減免承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(分担金の減免の取消)
第十条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を下水道事業受益者分担金減免事項消滅届により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者分担金減免取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の繰上げ徴収)
第十一条 管理者は、既に分担金の額の決定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
一 受益者の財産について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の二第一項第一号に規定する強制換価手続が開始されたとき。
二 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
三 受益者である法人が解散したとき。
四 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所又は事務所等を有しないこととなるとき。
五 受益者が不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(受益者の変更)
第十二条 条例第九条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届出書によるものとする。
(納付代理人の申告)
第十三条 受益者が町内に住所又は事業所等を有しないとき、又は有しなくなるときその他管理者が特に必要があると認めたときは、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人申告書を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更する場合も同様とする。
(住所等の変更の申告)
第十四条 受益者又は納付代理人が住所又は事業所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第十五条 この規程に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和五年四月一日から施行する。