○羽後町排水設備指定工事店に関する規程
令和五年三月三十一日
羽後町上下水道事業管理規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町下水道条例(平成十五年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、羽後町排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
一 排水設備工事 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
二 排水設備指定工事店 条例第五条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
三 排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会秋田県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者資格認定試験に合格し、かつ、県支部に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第三条 条例第五条に規定する排水設備工事(以下「工事」という。)を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。
一 責任技術者が一名以上専属していること。
二 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
三 秋田県内に店舗又は営業所(以下「営業所」という。)を有していること。
四 次のいずれにも該当しないこと。
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ロ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから二年を経過していない場合
ハ 指定工事店が第十条第二項の規定により指定を取り消されてから二年を経過していない場合
ニ 工事業者(法人にあっては代表者)がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
ホ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第四条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定工事店の指定を受けようとする年度の二月に管理者に提出しなければならない。
一 個人の場合は、住民票記載事項証明書、工事経歴書及び前条第四号イに該当していないことを証する書類
二 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
三 専属する責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類
四 所有機器及び設備の調書
五 従業員名簿
六 営業所の位置図、平面図及び写真
七 納税証明書
八 羽後町に営業所を有しない場合は、他市町村の指定工事店であることを証する書類
九 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定工事店証)
第五条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、羽後町排水設備指定工事店証(様式第二号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第三号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第六条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び羽後町下水道条例施行規程(令和五年羽後町上下水道事業管理規程第二号。第十一条第一項において「施行規程」という。)並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
二 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
三 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
四 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
五 工事は、条例第四条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
六 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
七 工事の完了後一年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
八 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第七条 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から三年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第八条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、その期間満了の日の一箇月前までに申請書に第四条に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
一 名称又は組織を変更したとき。
二 代表者に異動があったとき。
三 営業所を移転したとき。
四 専属する責任技術者に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第十条 管理者は、指定工事店から前条第一項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。
一 条例又はこの規程に違反したとき。
二 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
三 その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 前項の規定の適用により、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、町はその責任を負わない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第十二条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、県支部が交付する責任技術者証を携帯し、要求のあったときは、これを提示しなければならない。
(公示)
第十三条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
一 指定工事店を新たに指定したとき。
二 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
三 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(管理者の調査等)
第十四条 管理者は、必要と認めるときは、指定工事店の施工に係る排水設備等の工事及び材料関係、帳簿等について調査し、又は報告を求めることができる。
(事務連絡会)
第十五条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第十六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 この規程に基づき指定された指定工事店は、羽後町農業集落排水事業区域内の排水設備工事を施工することができる。
附則
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
様式 略