○羽後町農業集落排水処理施設に関する条例施行規程
令和五年三月三十一日
羽後町上下水道事業管理規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町農業集落排水処理施設に関する条例(平成九年羽後町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第二条 排水設備の構造基準(排水施設への接続を含む。)は、社団法人日本農業集落排水協会の定める農業集落排水施設設計指針によることを原則とする。
一 位置図 申請地付近の道路及び目標となる建物を表示すること。
二 平面図 次の事項を記載すること。
イ 縮尺、方位及び工事施工地の境界線
ロ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ハ 配水管の位置、大きさ、勾配及び延長
ニ ますその他付属装置の種類、位置及び大きさ
三 縦断面図 管の大きさ並びに勾配、地表面、管渠及び公共ますの高さを記載すること。
四 構造図及び材料調書 ポンプ施設等を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
五 排水設備工事見積書
六 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の使用同意書
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、十日以内に排水設備等計画確認通知書により申請者に通知するものとする。
(工事の施工)
第四条 新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規定で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(工事の完成確認)
第五条 条例第八条第二項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了したときの届出は、排水設備等工事完了届により管理者に届け出なければならない。
(使用に関する届出)
第六条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別な事情があると認めた場合は、延期してこれを納付することができる。
3 前項の規定により、加入者分担金等を延期してこれを納付しようとする者は、農業集落排水施設加入者分担金等延期納付申請書を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、加入者分担金等について延期納付の申請があった場合は、その実態を調査し、十日以内に可否を決定して農業集落排水施設加入者分担金等延期承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
一 月の中途において排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)した場合の使用料は、使用日数が十五日未満のときは半額とし、十五日以上のときは全額とする。
二 条例別表第二に規定する員数は、四月一日及び十月一日を基準日としてこれを定め、次の基準日まで異動に伴う変更はしないものとする。この場合において、一般家庭用に使用するものについては、当該世帯において届出している排水施設使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づいて記載されている人数とする。
三 前号の規定にかかわらず、基準日以外の日から新たに排水施設の使用を開始(再開)する世帯の場合は、開始(再開)時の員数とし、次の基準日まで異動に伴う変更はしないものとする。
四 使用者は、当月分の使用料を翌月末日までに、集金、納入通知書又は口座振替の方法により納付するものとする。
(加入者分担金及び使用料の減免)
第九条 条例第十一条の規定により加入者分担金及び使用料の減額(免除)を受けようとする者は、農業集落排水施設加入者分担金等減額(免除)申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、加入者分担金又は使用料の減額(免除)について申請があった場合は、その実態を調査し、十日以内に可否を決定して農業集落排水施設加入者分担金等減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(町以外の者が行う工事)
第十条 公共ます等の設置工事の承認を受けようとする者は、公共下水道公共ます等設置工事承認(変更承認)申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
一 位置図
二 工事施工図
三 現況写真
四 道路占用許可申請願
五 交通規制図(保安図)
六 その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の申請があったときは、羽後町下水道条例施行規程(令和五年羽後町上下水道事業管理規程第二号)第八条各号に定める基準に適合しているか審査し、公共下水道公共ます等設置工事承認(不承認)通知書を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により承認を受けた申請者(以下「施工者」という。)は、その工事に着手する前までに公共下水道工事着手届を提出しなければならない。
4 施工者は、工事が完了したときは、速やかに公共下水道工事完了届及び下水道施設寄附申出書を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(補則)
第十一条 この規程に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、令和五年四月一日から施行する。