○羽後町固定資産評価審査委員会規程
昭和三十年四月一日
羽後町固定資産評価審査委員会規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、羽後町固定資産評価審査委員会条例(昭和三十年羽後町条例第二十五号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、羽後町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第二条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を招集状(様式第一号)により通知し、及び告示してこれを行うものとする。
2 前項の通知及び告示は、会議の日の五日前までにこれをしなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第三条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第五条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を羽後町文書取扱規程(平成二十一年羽後町規程第一号)に準じて保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧は、町役場において午前九時から午後四時までとする。
3 資料等はてい重にこれを取り扱い、指定した場所以外に持出してはならない。
(文書の送達方法)
第六条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(公印)
第七条 委員会に次の公印を備え付ける。
羽後町固定資産評価審査委員会印 一八ミリメートル角 | |
羽後町固定資産評価審査委員会長印 一八ミリメートル角 |
(文書の様式)
第八条 委員会における文書の様式を次のとおり定める。
様式第一号 委員会の招集状
様式第二号 固定資産評価審査申出書
様式第三号 審査に関する資料提出要求書
様式第四号 呼出状
(情報の公開)
第九条 羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号)の規定に基づく羽後町固定資産評価審査委員会が管理する情報の閲覧等の取扱いについては、羽後町情報公開条例施行規則(平成二十八年羽後町規則第十四号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年固定資産評価審査委員会規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年固定資産評価審査委員会規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年固定資産評価審査委員会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年固定資産評価審査委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年固定資産評価審査委員会規程第一号)
この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年固定資産評価審査委員会規程第一号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年固定資産評価審査委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年固定資産評価審査委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。