○羽後町立学校給食共同調理場運営に関する規則
昭和四十四年一月十一日
羽後町教育委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町立学校給食共同調理場設置条例(昭和四十四年羽後町条例第一号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第二条 羽後町立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
一 企画運営に関すること。
二 文書の保存に関すること。
三 運営委員会に関すること。
四 施設の管理に関すること。
五 文書の収受及び発送並びに会計経理に関すること。
六 献立作成に関すること。
七 物資の調達に関すること。
八 調理及び調理指導に関すること。
九 衛生管理に関すること。
十 栄養の調査及び研究に関すること。
十一 嗜好その他の調査及び各種統計に関すること。
十二 給食指導に関すること。
十三 機械の操作及び管理に関すること。
十四 給食輸送に関すること。
十五 その他給食に関すること。
(給食の対象)
第三条 給食は、次に掲げる者を対象として実施するものとする。
一 町立学校設置条例(昭和三十九年羽後町条例第十六号)に基づき町が設置する小学校及び中学校並びに秋田県立羽後高等学校(以下「羽後高校」という。)に在籍する児童及び生徒並びにこれらの学校に勤務する職員
二 給食センターの業務に従事する職員
三 前二号に掲げるもののほか、羽後町教育委員会が必要と認めた者
(給食の内容)
第四条 給食センターで行う給食は、パン、米飯、牛乳及びおかずを内容とする完全給食とし、その食品の栄養内容は、学校給食実施基準(昭和二十九年文部省告示第九十号)による。
(日数)
第五条 給食センターの行う給食は、年間を通じ二百五日以内とし、授業日昼食時に実施するものとする。
(給食運営委員会)
第六条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、羽後町立学校給食共同調理場運営委員会(次項において「給食運営委員会」という。)を置く。
2 給食運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十三年度分の給食費の納入については、第十一条本文の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。
附則(昭和四四年教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則(昭和四八年教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教育委員会規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十九年度の給食費の額は、次の区分による。
一 小学校児童 一人年額 二三、五二二円
一 中学校生徒 一人年額 二六、五二二円
一 職員 一人年額 二六、五二二円
附則(昭和五〇年教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成四年教育委員会規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年教育委員会規則第九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年教育委員会規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教育委員会規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教育委員会規則第八号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日に異動のない職員は、施行日において、同名の職を命じられたものとする。この場合において、主査の職にある者の担当事務は、所長が改めて定めるものとする。
附則(平成一五年教育委員会規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育委員会規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。