○羽後町農業委員会規則
昭和三十五年八月十九日
羽後町農業委員会規則第一号
目次
第一章 目的(第一条)
第二章 組織(第二条~第十三条)
第三章 会議(第十四条~第二十五条)
第四章 会長の専決処分(第二十六条)
第五章 公告式及び公印(第二十七条・第二十八条)
第六章 情報公開(第二十八条の二)
第七章 事務局(第二十九条~第三十一条)
第八章 補則(第三十二条)
附則
第一章 目的
第一条 この規則は、羽後町農業委員会(以下「委員会」という。)について法令に定めあるもののほか運用について必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 組織
第二条 委員会は、委員の中から会長及び会長がいないときその職務を代理する者(以下「代理者」という。)一名を選挙しなければならない。
第三条 会長及び代理者の選挙は、在任委員の三分の二以上出席した委員会の会議(以下「会議」という。)において会長が管理者となり、単記無記名投票によって委員がこれを行う。ただし、出席委員中異議がないときは、指名推薦の方法をとることができる。
2 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 選挙される人の氏名のほか他事を記載したもの(官位、職業、身分、住居又は敬称の類を記入したものを除く。)
三 選挙される人の何者であるか確認し難い氏名を記載したもの
四 選挙される人の氏名を自書しないもの
五 二人以上の氏名を記載したもの
第四条 会長及び代理者の選挙について、投票によった場合は、それぞれ有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、その得票数は有効投票の四分の一以上でなければならない。
2 前項の当選者を定める場合、得票数が同一であるものについては、会長がくじで当選者を定める。
第五条 会長は、開票を宣告した後、委員のうちから会議に諮って定めた二人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
第六条 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、会長が決定する。
第七条 当選者が決定したときは、会長は遅滞なく当選者にこの旨を告知して諾否を求めるとともに、委員会はその住所氏名を所定の場所に公示しなければならない。
第九条 会長又は代理者が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から十日以内に選挙しなければならない。
第十条 委員が辞任しようとするときは、文書をもってその旨を町長及び会長に申し出なければならない。ただし、会長が委員を辞任しようとするときは文書をもってその旨を町長及び代理者に、会長の職を退こうとするときは代理者にこれを申し出なければならない。
第十一条 委員会は、前条の規定による申出に同意したときは、直ちにその者の住所、氏名を所定の場所に公示しなければならない。
2 委員の欠員を補充したときもまた同様とする。
第十二条 委員会は、各区域ごとに農地等の推進のため農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱する。
2 推進委員は、担当区域について責任をもって対応し、委員と連携して地域農業の振興のため現場活動を行う。
3 推進委員が辞任しようとするときは、文書をもってその旨を会長に申し出なければならない。
第十三条 推進委員は、会議において報告を求められたときは、出席し意見を述べなければならない。
第三章 会議
第十四条 会議の招集は、日時、場所及び付議すべき事件その他必要な事項を記載して委員に告知するとともに、所定の場所に公示しなければならない。
2 前項の告知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前三日までにしなければならない。
第十五条 会議に出席することのできない委員は、開会時刻までに会長にその旨を届け出なければならない。
第十六条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
第十八条 委員の議席は、町長が任命後最初の会議において会長が定める。
2 欠員のため補充された委員の議席は、前任者の議席とする。
第十九条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 委員会の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときも同様とする。
第二十条 会議において必要あるときは、推進委員、町長、町の職員その他関係ある者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
第二十一条 動議は一人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
第二十二条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
第二十三条 議事録には議長及び議長が会議に諮って指名した二人の出席委員が署名しなければならない。
第二十四条 会議は、事件の性質により委員のうちから選任した委員(以下「小委員」という。)に調査及び審議並びに軽易な処理を委託することができる。
2 小委員は、会議において選任する。
3 小委員は、その委託された事件の処理が終ったときは、速やかに会議に報告しなければならない。
第二十五条 傍聴人は、指定された場所以外に入ってはならない。
2 銃器具その他危険なものを持っているもの、酒気を帯びているものその他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
第四章 会長の専決処分
第二十六条 会長は、委員会の権限に属する事件で緊急を要するもの又は軽易な事項については、職員を指揮して専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告して承認を得なければならない。
第五章 公告式及び公印
第二十七条 委員会においてする公示は、羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
第二十八条 公印の種類、ひな形、寸法、印材、使用区分、個数及び保管責任者は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 個数 | 保管責任者 |
委員会印 | (一) | 方二・四cm | 木 | 委員会名をもって発する文書 | 一 | 事務局長 |
会長印 | (二) | 方一・八cm | 木 | 会長名をもって発する文書 | 一 | 右同 |
事務局長印 | (三) | 方一・八cm | 木 | 事務局長名をもって発する文書 | 一 | 右同 |
ひな形
(一) | (二) | (三) |
第六章 情報公開
第二十八条の二 羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号)の規定に基づく羽後町農業委員会が管理する情報の閲覧等の取扱いについては、羽後町情報公開条例施行規則(平成二十八年羽後町規則第十四号)の例による。
第七章 事務局
第二十九条 委員会に委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第八条の例により、職を置くことができる。
4 前二項に規定する職員は、町長部局の職員をもって充てることができる。
第三十条 事務局長は会長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、職員の指揮監督に当たる。
2 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
第三十一条 この規則に定めるもののほか、職員の職務については、羽後町行政組織規則第八条の例による。
第八章 補則
第三十二条 この規則の適用に伴って生ずる疑義及び細部の事項は、会長の決するところによる。ただし、異議あるときは、会議で定める。
附則
1 この規則は、昭和三十五年八月十九日から施行する。
2 昭和三十二年十月二十一日制定の羽後町農業委員会規則及び昭和三十二年七月二十四日制定の羽後町農業委員会互選規程は、廃止する。
附則(昭和四八年農業委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年農業委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年農業委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十八年五月一日から施行する。
附則(昭和六一年農業委員会規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成九年農業委員会規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年農業委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年農業委員会規則第一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において事務局長補佐の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、主幹の職を命じられたものとする。
3 施行日の前日から引き続き在職する職員であって前項に掲げるもの以外の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、同名の職を命じられたものとする。この場合において、主席主査又は主査の職にある者の担当事務は、事務局長が改めて定めるものとする。
附則(平成一七年農業委員会規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年農業委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年農業委員会規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年農業委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年農業委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年農業委員会規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。