○羽後町松喬苑条例施行規則

平成二十三年三月二十二日

羽後町規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町松喬苑条例(平成二十三年羽後町条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第二条 羽後町松喬苑(以下「松喬苑」という。)に施設長その他必要な職を置く。

(職務)

第三条 職員の職務は、次に定めるところによる。

 施設長 上司の命を受けて、松喬苑の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 その他の職員 上司の命を受けて事務をつかさどる。

(休業日及び使用時間)

第四条 松喬苑の休業日及び使用時間は、別表第一のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める休業日及び使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第五条 条例第五条の規定により松喬苑の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書及び町長が別に定める書類を提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例別表第三に規定する特別養護老人ホーム事業所及び短期入所生活介護事業所に係る経費相当額の範囲内で規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

(損害賠償)

第七条 松喬苑を使用する者は、その責めに帰すべき理由により、松喬苑の施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用許可申請書等の様式)

第八条 この規則に基づく使用許可申請書等の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、松喬苑に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(羽後町短期入所生活介護事業条例施行規則の廃止)

2 羽後町短期入所生活介護事業条例施行規則(平成十七年羽後町規則第二十七号)は、廃止する。

(平成二七年規則第八号)

この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年規則第二九号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

名称

休業日

使用時間

特別養護老人ホーム事業所

無休

全日

短期入所生活介護事業所

無休

全日

別表第二(第六条関係)

名称

区分

使用の単位

使用料の額

特別養護老人ホーム事業所

食費

一人一日につき

一、四四五円

居住費

八五五円

短期入所生活介護事業所

食費

一人一日につき

一、四四五円

滞在費

八五五円

送迎費

町外の送迎一人一回につき

十キロメートル未満

一、〇〇〇円

十キロメートル以上

二、〇〇〇円

羽後町松喬苑条例施行規則

平成23年3月22日 規則第2号

(令和3年8月1日施行)