○羽後町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十二月十六日

羽後町条例第一二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項、第二百四条第三項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第二条 前条の給与とは、法第二十二条の二第一項第一号により採用された会計年度任用職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第二号によって採用された会計年度任用職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(第一号会計年度任用職員の報酬)

第三条 月額で報酬を定める第一号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。第四項において「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める第一号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定める第一号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

4 前三項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する第一号会計年度任用職員の一週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第十五条から第十七条までの規定を適用して得た額とする。

(第一号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第五条 当該第一号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条から第七条まで及び第十二条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第一号会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第十一条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第一号会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前二項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第一号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十一条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第一号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が一箇月について六十時間を超えた第一号会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十一条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

 第一項に規定する勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項に規定する勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 百分の五十

(第一号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第六条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該祝日法による休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該年末年始の休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第一号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第十一条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第一号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第一項に規定する報酬を支給しない。

(第一号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた第一号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき第十一条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五を乗じて得た額とする。

(第一号会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第八条 第十二条各項に規定する勤務一時間当たりの報酬額及び第五条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(第一号会計年度任用職員の期末手当)

第九条 羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)第十七条から第十七条の三までの規定は、任期の定めが六月以上の第一号会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第十七条第四項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前六箇月以内の第一号会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第二号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たない第一号会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項並びに第二十六条第二項及び第三項において同じ。)の定めの合計が六月以上に至ったときは、当該第一号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上の第一号会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第一号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至ったときは、第一項の任期の定めが六月以上の第一号会計年度任用職員とみなす。

(第一号会計年度任用職員の勤勉手当)

第九条の二 給与条例第十八条の規定は、任期の定めが六月以上の第一号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前六箇月以内の第一号会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第二号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する給与条例第十八条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(第一号会計年度任用職員の報酬の支給)

第十条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第一号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第一号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第一号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第一号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額)

第十一条 第五条から第七条までに規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第三条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

 日額による報酬 第三条第二項の規定により計算して得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 第三条第三項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第三条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額

 日額による報酬 前項第二号の規定により計算して得た額

(第一号会計年度任用職員の報酬の減額)

第十二条 月額により報酬を定められている第一号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項第一号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている第一号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項第二号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

(第一号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第十三条 第一号会計年度任用職員が給与条例第八条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第八条第二項から第六項までの規定の例による。

(第一号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第十四条 第一号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号)の例による。

(第二号会計年度任用職員の給料)

第十五条 第二号会計年度任用職員の給料は、給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表を準用する。

2 前項の給料表の給料月額の増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。)があった場合における第二号会計年度任用職員に対する前項の給料表の適用については、規則で定める。

(第二号会計年度任用職員の職務の級)

第十六条 第二号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(第二号会計年度任用職員の号給)

第十七条 第二号会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項に定めるもののほか、職務内容の特殊性から採用が困難と認められる第二号会計年度任用職員の号給については、前項の基準に三十号給の範囲内で加算することができる。

(第二号会計年度任用職員の給料の支給)

第十八条 給与条例第五条及び第六条の規定は、第二号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第四項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第二号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(第二号会計年度任用職員の通勤手当)

第十九条 給与条例第八条の規定は、第二号会計年度任用職員について準用する。

(第二号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第二十条 第二号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当条例病院特殊勤務手当条例及び企業職員給与規程の定めるところによる。

(第二号会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第二十一条 給与条例第十一条第一項から第四項までの規定は、第二号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第一項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該第二号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第二号会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(第二号会計年度任用職員の休日勤務手当)

第二十二条 給与条例第十二条の規定は、第二号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第二項中「において、正規の勤務時間」とあるのは、「において、当該第二号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(第二号会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第二十三条 給与条例第十三条の規定は、第二号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該第二号会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(第二号会計年度任用職員の宿日直手当)

第二十四条 給与条例第十五条第一項及び第二項の規定は、第二号会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第十五条第一項及び第二項の勤務は、第二十一条の規定により準用する給与条例第十一条第一項第二十二条の規定により準用する給与条例第十二条第二項及び前条の規定により準用する給与条例第十三条の勤務には含まれないものとする。

(第二号会計年度任用職員の給料の端数処理)

第二十五条 第二十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに第二十一条の規定により準用する給与条例第十一条第二十二条の規定により準用する給与条例第十二条及び第二十三条の規定により準用する給与条例第十三条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(第二号会計年度任用職員の期末手当)

第二十六条 給与条例第十七条から第十七条の三までの規定は、任期の定めが六月以上の第二号会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが六月に満たない第二号会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が六月以上に至ったときは、当該第二号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上の第二号会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第二号会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至ったときは、第一項の任期の定めが六月以上の第二号会計年度任用職員とみなす。

(第二号会計年度任用職員の勤勉手当)

第二十六条の二 給与条例第十八条の規定は、任期の定めが六月以上の第二号会計年度任用職員について準用する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する給与条例第十八条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(第二号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額)

第二十七条 第二十一条の規定により準用する給与条例第十一条第二十二条の規定により準用する給与条例第十二条及び第二十三条の規定により準用する給与条例第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を当該第二号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから、規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を第二号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(第二号会計年度任用職員の給与の減額)

第二十八条 第二号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第二十九条 給与条例第二十条の五の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第三十条 第二条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の募集その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(法第五十七条に規定する者の給与等)

3 会計年度任用職員のうち、法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

(令和六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第十六条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一 行政事務

一級

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

二 医療職

一級

看護師の職務

その他これに準ずる職務

羽後町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月16日 条例第12号
令和6年3月1日 条例第3号