○羽後町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和二年三月五日

羽後町規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(第一号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第三条 条例第五条第二項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第五条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第五条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第五条第三項に規定する規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(第一号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第四条 条例第六条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(第一号会計年度任用職員の期末手当)

第五条 条例第九条において準用する羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)第十七条から第十七条の三までに規定する期末手当を支給される第一号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

2 条例第九条第一項の一週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満の者とする。

3 条例第九条第一項において読み替えて準用する給与条例第十七条第四項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

 条例第四条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

 条例第五条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

 条例第六条に規定する休日勤務に係る報酬の額

 条例第七条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(第一号会計年度任用職員の勤勉手当)

第五条の二 第一号会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要綱(平成三十年羽後町訓令第二号)で定める割合とする。

2 前項に規定するもののほか、条例第九条の二第一項において準用する給与条例第十八条に規定する勤勉手当を支給される第一号会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第二十六条の二第二項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第三項の規定は、条例第九条の二第一項において読み替えて準用する給与条例第十八条第三項の規則で定める額について準用する。

(第一号会計年度任用職員の報酬の支給)

第六条 条例第十条第一項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められている第一号会計年度任用職員にあってはその月の二十一日とし、日額又は時間額で報酬が定められている第一号会計年度任用職員にあっては月の一日から末日までを計算期間とし、翌月二十一日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに第一号会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した第一号会計年度任用職員には、翌月二十一日に報酬を支給する。

第七条 第一号会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(第一号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第八条 第一号会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該第一号会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(第一号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第九条 条例第十一条第一項第一号の規則で定める時間は、当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間に十九を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第十条 時間額で報酬が定められた第一号会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該第一号会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(第一号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第十一条 第一号会計年度任用職員で、給与条例第八条第二項第二号に掲げる職員に該当する者のうち、次の各号に掲げる職員の区分に該当する場合は、当該費用弁償の額は、給与条例第八条第二項第二号で定める額から、その額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 一月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員 百分の五十

 一月当たりの通勤所要回数が五回に満たない職員 百分の八十

(給料表の改定時における適用)

第十一条の二 条例第十五条第二項の規定により規則で定める給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表(以下この項において「行政職給料表」という。)の給料月額の増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。)に関する改正があった場合における会計年度任用職員に対する行政職給料表の適用(条例第三条第四項において適用する場合を含む。)については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、この限りでない。

 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が三月以下のもの

 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満の会計年度任用職員

 前二号に定めるもののほか、行政職給料表の給料月額の増額等改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)

2 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前項の規定によることができない場合又は前項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(第二号会計年度任用職員となった者の号給)

第十二条 第二号会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第二号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十六条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第十三条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号。次条において「初任給規則」という。)別表第一イ行政職給料表級別資格基準表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十四条 第二号会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第三修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(一に満たない場合は、切り捨てる。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第十五条 第二号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第十二条第一項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第十六条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第十七条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける第二号会計年度任用職員については、第十四条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された第二号会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないものについては、前三条までの規定は、適用しない。

(第二号会計年度任用職員の給料の支給)

第十八条 条例第十八条において準用する給与条例第五条及び第六条に規定する給料の支給については、常勤の職員の例による。

(第二号会計年度任用職員の通勤手当)

第十九条 条例第十九条において準用する給与条例第八条に規定する通勤手当を支給される第二号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(第二号会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第二十条 条例第二十一条において準用する給与条例第十一条に規定する時間外勤務手当、条例第二十二条において準用する給与条例第十二条に規定する休日勤務手当及び条例第二十三条において準用する給与条例第十三条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(第二号会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第二十一条 条例第二十一条において準用する給与条例第十一条第一項の規則で定める割合、同条第二項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第四項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第二十二条 条例第二十一条の規定により給与条例第十一条第一項から第四項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十一条第二項本文

勤務時間条例第五条

羽後町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年羽後町規則第八号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第六条

勤務時間条例第三条第二項又は第四条

勤務時間規則第四条第二項及び第五条

第十一条第四項

勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条

勤務時間規則第四条第一項、第五条及び第六条

(第二号会計年度任用職員の休日勤務手当)

第二十三条 条例第二十二条において準用する給与条例第十二条第二項の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第二十四条 条例第二十二条の規定により給与条例第十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十二条第一項

勤務時間条例第十条第一項

羽後町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年羽後町規則第八号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第十一条第一項

第十二条第二項

勤務時間条例第三条第一項又は第四条

勤務時間規則第四条第一項及び第五条

勤務時間条例第四条及び第五条

勤務時間規則第五条及び第六条

(第二号会計年度任用職員の宿日直手当)

第二十五条 条例第二十四条において準用する給与条例第十五条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年羽後町規則第三号)第六条第一項に規定する勤務とする。

2 条例第二十四条において準用する給与条例第十五条第一項及び第二項の規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(第二号会計年度任用職員の期末手当)

第二十六条 条例第二十六条において準用する給与条例第十七条から第十七条の三までに規定する期末手当を支給される第二号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(第二号会計年度任用職員の勤勉手当)

第二十六条の二 第二号会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要綱で定める割合とする。

2 前項に規定するもののほか、条例第二十六条の二第一項において準用する給与条例第十八条に規定する勤勉手当を支給される第二号会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(第二号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額の算出)

第二十七条 条例第二十七条第一項の規則で定める時間は、七時間四十五分に十九を乗じて得た時間とする。

(地域別最低賃金との関係)

第二十八条 条例及びこの規則の規定により決定された号給に基づく給料月額が、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の規定により定められた秋田県の地域別最低賃金の時間額に百六十二・七五を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額。以下この条において「最低賃金月額」という。)に満たないときは、最低賃金月額を給料月額とする。

(その他)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第十四条及び第十五条中「四を乗じて得た数」とあるのは、「二を乗じて得た数」とする。

(令和二年規則第一五号)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(令和五年規則第三〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の次に一条を加える改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一 行政事務

高校卒

二十五

二 医療職

高校卒以上

二十五

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後三年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

羽後町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月5日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月5日 規則第9号
令和2年6月24日 規則第15号
令和5年12月28日 規則第30号